愛知県北設楽郡豊根村の解体に関する補助金・助成金

愛知県北設楽郡豊根村の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

民間木造住宅耐震改修費補助金

補助金の概要

地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象者次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。
(2) 村税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象工事1.次の各号の一に該当する耐震改修工事とする
(1) 第2条第2号ア又はイに規定する木造住宅耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、次項に定める判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を、旧判定値又は判定値(耐震改修工事前)に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。
(2) 第2条第2号イ又はウに規定する木造住宅耐震診断の結果、得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅について、次項に定める判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、第1号但し書に相当する工事に限る。
2 前項各号の補強計画は、次の各号の一の基準により算定したものとする。
(1) 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
(2) (財)日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点

補助金の金額

1戸当たり(長屋建て又は共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、耐震改修工事に対する助成額から(4)の額を差し引いた額

※耐震改修工事に対する助成額とは、次に掲げる額の合計額
(1) 耐震補強工事費の23%かつ80万円を限度とする。
(2) 改修設計費の3分の2かつ10万円を限度とする。
(3) 附帯工事費のうち80万円かつ(1)及び(2)の助成額と合計して90万円を超えない額を限度とする。
(4) 租税特別措置法第41条19の2に規定する所得税額の特別控除の額

※千円未満の端数を切捨て

お問合せ先

豊根村役場

電話番号0536-85-1311
FAX番号0536-85-1164
メールアドレスinfo@vill.toyone.lg.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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