秋田県山本郡藤里町の解体に関する補助金・助成金

秋田県山本郡藤里町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家除却推進事業補助金

補助金の概要

管理不全な状態にある特に危険な建築物を除却する者に対して、補助金を交付します。

補助金の対象

対象空き家次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 条例第8条第1項の規定による指導を受けているもの
[条例第8条第1項]
(2) 町内に存し、1年以上使用のない状態であるもの
(3) 床面積が20平方メートル以上であるもの
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないもの
(5) 所有権を除く物権又は賃貸権が設定されていないもの
※前項の規定に関わらず、所有者等が故意に空き家を破損させた形跡があると認められたときは、補助対象空き家としない。
対象者町税等滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)
(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)
対象工事次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の除却に係る工事であること
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
(3) 藤里町に一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出し、資格審査委員会により登録された者が請け負う工事であること
(4) 第7条第1項の規定による藤里町空き家除却推進事業補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること

補助金の金額

補助対象工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額で、1敷地につき50万円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、補助対象空き家の床面積1平方メートルにつき8,000円を限度とする。

お問合せ先

藤里町

電話番号0185-79-2111
FAX番号0185-79-2293

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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