秋田県鹿角郡小坂町の解体に関する補助金・助成金
秋田県鹿角郡小坂町の解体工事で利用できる解体費用補助金
秋田県鹿角郡小坂町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家解体事業補助金」「一般空き家解体事業補助金」及び「ブロック塀等撤去支援事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空き家解体事業補助金
補助金の概要
老朽化し倒壊の危険のある空き家等から、周辺住民の安全を守り、安心な住環境維持を図るため、危険空き家の解体及び撤去のかかる費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 全ての事項に該当すること (1) 個人が所有するもの (2) 建て替えを目的としていないこと (3) 土地の譲渡を目的としていないこと (4) 公共事業の補償の対象となっていないこと (5) 条例による助言もしくは指導、又は勧告若しくは命令を受けていること (6) 町が所定の方法により危険度を判定した結果、一定程度の危険性が認められること |
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対象者 | (1) 町内に存する危険空き家の所有者 (2) (1)の所有者等から危険空き家の解体及び撤去等について委任を受けた者(法人を除く) (3) 町税等の滞納していないもの |
補助金の金額
補助金の交付対象となる経費は、解体撤去業者等による危険空き家の解体及び撤去等に要した工事費。
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。(1千円未満の端数切捨て)
お問合せ先
小坂町
総務課
企画財政班(企画)
電話番号 | 0186-29-3907 |
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FAX番号 | 0186-29-5481 |
一般空き家解体事業補助金
補助金の概要
良好な景観と安心な住環境維持を図るため、空き家の解体及び撤去のかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 全ての事項に該当すること (1) 個人が所有するもの (2) 小坂町危険空き家解体事業等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと (3) 小坂町木造住宅耐震改修補助事業実施要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと (4) 公共事業の補償の対象となっていないこと (5) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること (6) 居住その他の用に供しない建物(住宅・倉庫・事務所等)で1年以上居住その他の使用実績がないこと |
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対象者 | (1) 町内に存する一般空き家の所有者 (2) (1)の所有者等から空き家の解体及び撤去等について委任を受けた者(法人を除く) (3) 町税等の滞納していないもの |
補助金の金額
補助金の交付対象となる経費は、解体撤去業者等による空き家の解体及び撤去等に要した工事費(消費税及び地方消費税を含んだ額が50万円以上)。
補助金額は、対象経費の5分の1以内とし、15万円を限度とする。(1千円未満の端数切捨て)
お問合せ先
小坂町
総務課
企画財政班(企画)
電話番号 | 0186-29-3907 |
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FAX番号 | 0186-29-5481 |
ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助金の概要
地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図り、道路利用者の安全を確保するため、ブロック塀等の全部又は一部を取り除く工事(以下「撤去工事」という)を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の金額
補助率:工事費の80%
上限:20万円
お問合せ先
小坂町
建設課
建設班
電話番号 | 0186-29-3910 |
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FAX番号 | 0186-29-5481 |