青森県三戸郡五戸町の解体に関する補助金・助成金

青森県三戸郡五戸町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

補助金の概要

町は、戸建て住宅の所有者が住宅の性能向上を行う改修工事を支援することにより、既存住宅の耐震性や省エネ性等の向上により地域の風土に根ざした良質な住宅ストックの形成と住民が安心して住宅リフォームを行うための環境整備の推進を図るため、予算の範囲内において、個人が所有する住宅又は併用住宅の改修工事を行うものに対し、五戸町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金を補助します。

補助金の対象

対象者補助を受ける者は、町内に住宅を所有し、その住宅に居住する者であって、町税等を滞納していない者を対象とする。
対象住宅次のいずれかに掲げる持ち家住宅とする。
(1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2(住宅用車庫、物置の面積を除く。)以上であること。)
(2)マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。
対象経費(1)改修工事費 既存住宅の改修工事に要する工事費
(2)保険料等 既存住宅の改修工事について加入するリフォーム工事瑕疵担保責任保険(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号)の保険料及び現場検査料
(3)設計料等 既存住宅の改修工事に要する設計費、工事監理費及び青森県木造住宅耐震診断・改修審査委員会の耐震補強シートに係る審査手数料

補助金の金額

A.耐震性能の向上に係る改修工事を含む場合 補助事業に要する経費総額の10分の2に相当する額又は60万円のいずれか低い額以内の額とする。
B.A以外の改修工事を含む場合 補助事業に要する経費総額の10分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。

お問合せ先

五戸町役場

電話番号0178(62)2111(代表)
FAX番号0178(62)6317

補助金を申請する

五戸町の解体費用事例を見る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり