青森県八戸市の解体に関する補助金・助成金
青森県八戸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空き家等除却事業補助金
補助金の概要
八戸市では、利活用が困難で危険な空き家の解体に要する費用の一部を支援しています。
補助金の対象
対象空家 | 次の1~4の全てに該当する空き家 1.市内に所在し、空き家となっている住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の店舗等併用住宅を含む。) 2.八戸市特定空家等判断基準(令和4年八戸市策定)に規定する特定空家等判定票Aに基づく評点の合計が100点以上であって、かつ、当該空き家が倒壊又は部材が落下した場合等に、周辺の建築物や通行人等に対し保安上危険となるおそれがあり、その危険等の影響度や切迫性が高いと判定された空き家であること。 3.所有権以外の私権が設定されていないこと。 4.故意に破損させたものでないこと。 |
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対象者 | 次の1~4の全てに該当する個人 1.対象となる空き家の所有者または相続人 2.市税を滞納していないこと。(補助対象世帯の構成員全員) 3.八戸市暴力団排除条例(平成23年八戸市条例第48号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。(補助対象世帯の構成員全員) 4.除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けていないこと。 |
対象工事 | 補助対象住宅の全部を除却し、敷地を更地にする工事とする。 ※交付決定後に着手するもの |
請負事業者 | 補助対象工事は、市内に本店、支店等を有する法人または個人事業主であってかつ、次のいずれかに該当する者に請け負わせるものとする。 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者 2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者 |
補助金の金額
補助率:工事費用(税抜き)の5分の4(千円未満切り捨て)
居住誘導区域内 | 補助上限額:40万円(無接道敷地:30万円) |
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居住誘導区域外 | 補助上限額:30万円(無接道敷地:20万円) |
お問合せ先
八戸市
都市整備部 都市政策課 空き家対策グループ
電話番号 | 0178-43-2824 |
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FAX番号 | 0178-41-2302 |
メールフォーム | https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/58?page_no=19570 |