青森県東津軽郡平内町の解体に関する補助金・助成金
青森県東津軽郡平内町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家除却促進事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
補助対象となる老朽危険空き家 | 周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、平内町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象)。 (1) 平内町内に存すること。 (2) 個人が所有する木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であり、不動産業者等が営利目的で所有している物件ではないこと。 (3) 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。 (4) 当該建築物及び建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。 |
---|---|
補助の対象者 | 補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。 ただし、下記の方は対象となりません。 (1) 平内町暴力団排除措置要綱(平成24年平内町告示第38号)第2条第2号に規定する暴力団員等に該当する方 (2) 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者に平内町に納めるべき税金等の滞納がある方 (3) 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方 (4) 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方 (5) 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方 (6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた方 (7) 補助金の交付要件を満たすため、老朽危険空き家を故意に破損させた方 |
補助対象経費 | 補助対象老朽危険空き家の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用 |
補助金の金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とします。
お問合せ先
平内町役場
総務課
電話番号 | 017-755-2111 |
---|---|
FAX番号 | 017-755-2145 |
メールフォーム | https://www.town.hiranai.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=1779 |