青森県弘前市の解体に関する補助金・助成金

青森県弘前市の解体工事で利用できる解体費用補助金

青森県弘前市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家等除却促進事業費補助金」と「ブロック塀等耐震改修促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家等除却促進事業費補助金

補助金の概要

老朽化し、周囲へ影響を及ぼす恐れのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象物件次の(1)~(4)の要件すべて、または(5)に該当すること。
(1)木造、鉄骨造、コンクリートブロック造のいずれかのもので、概ね年間を通して使用実績がないなど長期間にわたって居住その他の使用がなされていないもの
(2)一戸建ての住宅、併用住宅(※)、長屋(※)、共同住宅(※)のいずれかのもの
(※)延べ面積の過半が居住の用に供されていたもの
(3)外観目視による不良度の評点が100点以上(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
(4)放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
(5)特定空家等(改善措置の命令を受けていないもの)
対象者次の(1)から(3)の要件のいずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者(ただし、営利を目的とする法人を除く)
(1)補助対象物件の所有者
(2)補助対象物件の所有者が死亡していた場合は、その相続人
(3)(1)または(2)に該当する者から補助対象物件の除却について同意を得た者

※所有者や相続人が複数いる場合、所有権以外の権利者がいる場合は、それら全ての権利者から同意を得る必要があります

当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、過去に同様の補助金の交付を受けている、あるいは交付の決定を受けたにも関わらず正当な理由なく補助事業を完遂しなかった場合は、補助対象者になることはできません。
※当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、いわゆる「暴力団員」若しくは「暴力団員と密接な関係を有する者」である場合は、補助対象者になることはできません。
対象事業次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とは認められません。
(1)補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結したもの、又は工事に着手したもの
(2)他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの
(3)公共事業により、空き家の解体又は除却に要する費用が補償の対象になっているもの(空き家の一部が当該補償の対象となる場合は、当該補償の対象となる部分に限る。)
(4)空き家の一部だけを除却するもの
(5)現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの
施工業者補助事業に係る工事は、次の要件すべてに該当する者が施工すること。
(1)市内に本店を有する法人、又は市内に住所を有する個人業者
(2)建設業法による土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法に規定する登録を受けた者

補助金の金額

次の(1)または(2)のいずれか少ない額の40%(限度額50万円)
(1)補助対象住宅の除却工事費(消費税及び地方消費税は含まれない)
(2)補助対象住宅の床面積に国土交通大臣が定める次の額を乗じて得た額
令和6年度 木造…32,000円/㎡ 非木造…46,000円/㎡

※補助対象物件の除却に併せて、小屋・門・塀などの工作物の解体、樹木等の伐採、動産の処分、住宅部分以外も除却する場合は、当該その費用は補助対象にはなりません。

お問合せ先

弘前市
建築指導課
空き家対策係

電話番号0172-40-0522
メールフォームhttps://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/toiawase.html?group=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%AA%B2

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ブロック塀等耐震改修促進事業補助金

補助金の概要

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難路の通行障がいの防止を図り、もって震災に強いまちづくりに資することを目的として、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象塀市内にある、次の(1)から(4)の要件すべてに該当するブロック塀等
(1) 避難路沿道に存するものであること。
※【避難路】とは、一般の通行の用に供している次の1から3のいずれかの道路
1市教育委員会が認めた通学路
2ブロック塀等が倒壊した場合、避難所へ至る経路の過半が閉塞するおそれがある道路
3その他市長が認めたもの
(2) 耐震診断の結果、不適合の項目があったもの
(下記のリンク先の点検のチェックポイントで不適合の項目があったもの)
(3)ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む)が80cm以上で、かつブロック塀等が3段積み以上のもの
(4) 過去に、市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの
対象者次の(1)から(3)の要件すべてに該当する方(ただし、法人等は除く。)

(1) 市内に補助対象となる塀を所有する方又はその親族
(2) 令和元年度から交付申請時までにおいて納付すべき個人住民税等の滞納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方
対象工事(1) 耐震改修工事または除却工事(フェンス、門扉および生垣等の工事は除く)
・耐震改修工事とは、建築士又はブロック塀診断士等が耐震改修計画を作成し、工事監理を行うもの。
・除却工事とは、対象となるブロック塀等を除却するもの。
(2)市内に本店を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者であって、建築工事関連業務を営むものが行う工事。

補助金の金額

補助金の交付対象となる工事費に3分の2を乗じて得た額又は12万円のいずれか少ない額

お問合せ先

建築指導課
指導係

電話番号0172-40-7053
メールフォームhttps://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/toiawase.html?group=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%AA%B2

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TEL
0120-078-079

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