青森県黒石市の解体に関する補助金・助成金
青森県黒石市の解体工事で利用できる解体費用補助金
青森県黒石市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家改修費用補助金」と「中心商店街空き店舗対策事業補助金」、の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家改修費用補助金
補助金の概要
黒石市では、空き家の利活用により市への定住促進および地域の活性化を図るため、弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を購入する方に対し、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 申請日において以下の条件を満たす方が対象となります。 1.弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方 2.補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方 3.市町村に納付すべき市税等を滞納していない方 4.補助対象物件の所有者の親族ではない方 5.黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方 ※補助金の交付を受けようとする方が、補助対象物件を取得し居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は、補助対象者となりません。 |
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対象事業 | 補助金交付の対象となる事業は、補助対象者が取得した補助対象物件に居住するために必要な改修を行う工事とします。 ただし、補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。 また、補助を受けられるのは一つの補助対象物件に対して1回限りとします。 |
対象経費 | 補助金交付の対象となる経費は以下の通りです。 1.床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事にかかる経費 2.屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事にかかる経費 3.雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事にかかる経費 4.電気、ガス等の設備工事にかかる経費 5.トイレ、風呂、台所等の改修等の給排水工事にかかる経費 |
補助金の金額
補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。
お問い合わせ先
黒石市役所
企画財政部
企画課国際・地域交流係(産業会館2F)
TEL:0172-52-2111(内線695,696) FAX:0172-52-6191
中心商店街空き店舗対策事業補助金
補助金の概要
中心商店街の空き店舗に新規に出店する小売業者等を対象に、賃借料又は改装費を補助します。条件に該当すると思われる出店計画のある方は、事前に市商工課商工振興係にご相談ください。
補助金の対象
対象地域 | 横町・中町・前町・市ノ町・上町・一番町の商店街組合地域及び商店会地域 |
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空き店舗等要件 | 《空き店舗》 1.小売業、飲食業及びサービス業に供する店舗又は施設並びにその他地域の活性化に寄与すると認められる誘客施設として以前利用されていたもののうち、2か月以上営業の用に供されていないものであること。 2.店舗の出入口が道路又は人の通行が制限されていない公共用地に面している1階又は2階の店舗であること。 3.道路等から直接出入りすることができる独立した出入口を有する店舗であること。 《空き家》 1.2か月以上人が居住せず、かつ、使用していないこと。 2.改修することにより店舗等として活用するものであること。 3. 店舗等として利用する出入口が道路等に面している1階又は2階の住宅であること。 4. 道路等から直接出入りすることができる独立した出入口を有する住宅であること。 |
対象事業 | 対象事業の要件 1.店舗等を開業するものであること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業及び政治的又は宗教的な活動を目的とする事業を除く)。 2.中心商店街の現店舗からの移転でないこと(本人の責めに帰さない事情による移転を除く)。 3.週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業し、かつ、2年以上営業を継続できるもの。 4.店舗等改修工事の場合、補助金の交付の対象となる経費の全てを市内に主たる事業所を置く法人又は個人に発注すること。(2者以上の見積書の提出が必要) 5.店舗が2階である場合は、営業中であることが道路等から見て分かるように看板等を設置し、誘客に努めること。 ※店舗等改修費を申請する場合、当該申請年度の3月31日までに開業し、かつ、実績報告書を提出する必要があります。年度をまたいで開業することはできません。 |
対象経費 | 《店舗等改修費の場合》 補助対象経費 ・内装及び外装の改修に係る経費 ・給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事等に係る経費 ・建物と一体となって機能する設備工事費(看板等工事により建物に固定されるものを含む。) ※上記のうち、消費税、工事に係る手数料等の諸経費、備品、じゅう器等は除く。 冷暖房機器等で、取外しや移動が可能なものも対象になりません。 《店舗等賃借料の場合》 営業を開始した日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料(共益費、敷金、礼金、消費税等を除く。) ※6か月ごとの分割交付となります。 |
補助金の金額
《店舗等改修費の場合》
補助金額 補助対象経費の2分の1 上限50万円
《店舗等賃借料の場合》
補助金額 賃借料(消費税を除く)の2分の1 上限 月額2万5,000円(年額30万円)
※移住者加算について
申請者が黒石市に転入して開業する場合、賃借料又は改装費に加え、移住者加算を申請することができます。
・2人以上の世帯の場合 上限20万円
・単身世帯の場合 上限10万円
※加算の申請は1回限りです。
※補助金の額が補助対象経費の実支出額を超える場合は、実支出額を上限とします。
●移住者とは・・・
・開業前6か月から店舗等改修費の申請に係る実績報告書の提出期限までに黒石市に転入し、開業後2年以上黒石市に住所を有することが見込まれる方(店舗等改修費の申請の際に加算の申請可)
・開業後1年以内に転入し、開業後2年以上黒石市に住所を有することが見込まれる方(店舗等賃借料の申請の際に加算の申請可)
お問合せ先
黒石市
商工課
商工振興係
電話番号 | 0172-52-2111(内戦641) |
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