青森県十和田市の解体に関する補助金・助成金
青森県十和田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等解体撤去費補助金
補助金の概要
老朽化による倒壊等の保安上の危険を引き起こすおそれのある空家等の解体及び撤去に係る費用の一部に対し補助金交付します。
補助金の対象
対象空家等 | 以下⑴~⑶のすべてを満たすもの ⑴ 特定空家等として市長が認めたもの又は危険空家等に該当すると判定されたもの(法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けたものを除く。) ⑵ 個人が所有するもの(2人以上の個人が共有しているものを含む。) ⑶ 所有権以外の権利が設定されている場合には、当該権利を設定した者から解体及び撤去について同意を得ているもの ※ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない |
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対象者 | 補助対象空家等の所有者又は所有者の相続人、その他の管理者で次の⑴~⑶のすべてを満たす方 ⑴ 十和田市が賦課する市・県民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)を滞納していないこと ⑵ 主たる生計維持者の所得金額が532万円以下である世帯に属する者であること ⑶ 十和田市暴力団排除条例(平成23年十和田市条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと |
対象工事 | 次の⑴~⑸すべてに該当する工事 ⑴ 補助対象空家等の全部を解体し、及び撤去する工事 ⑵ 市内に本店又は支店等を有する事業者であって、かつ建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築工事業又は解体工事業の許可を受けたものが行う工事 ⑶ 補助対象者が工事請負契約を締結する工事 ⑷ 他の補助制度による補助金の交付又は公共事業等による補償の対象とならない工事 ⑸ 補助金の交付の決定後に着手する工事 |
対象経費 | 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。 ⑴ 補助対象工事の工事費 ⑵ 補助対象工事に係る廃材等の収集運搬費及び処分費 ⑶ 補助対象空家等に存する動産の収集運搬費及び処分費 ⑷ 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる作業等に係る経費 |
補助金の金額
補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額以内の額
(最大50万円)
お問合せ先
十和田市
都市整備建築課 都市政策・空き家対策係
電話番号 | 0176-51-6735 |
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メールアドレス | toshiken@city.towada.lg.jp |