青森県上北郡横浜町の解体に関する補助金・助成金
青森県上北郡横浜町の解体工事で利用できる解体費用補助金
青森県上北郡横浜町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却支援事業費補助金」と「安全安心住宅リフォーム促進事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家除却支援事業費補助金
補助金の概要
町では、空家の解体工事にかかる費用の補助を行っています。
補助金の対象
補助対象建築物 | (1) 町内に存するもので、おおむね1年以上使用されていない住宅であること。 (2) 固定資産税課税台帳に登載されているもの (3) 国、地方公共団体等による他の補助金等の対象となっていないものであること。 |
---|---|
補助対象者 | 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の所有者等であって、かつ、町税 の滞納がない者とする。この場合において、共有名義の補助対象建築物については、共有 者全員の合意により選出された者とする。 ※ただし、以下のいずれかに該当する方は、補助対象者となることができない (1) 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者 (2) 本人又は同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)である場合又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合 |
補助対象事業 | 補助対象事業は、補助対象建築物を除却する工事(以下「除却工事」という。)であって、補助対象建築物全てを除却するもの ※次のいずれかに該当するものを除く (1) 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結し、又は工事に着手したもの (2) 現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの (3) 町外業者に解体工事を依頼したもの (4) 立木及び家財等動産の処分 (5) 第7条に規定する交付の申請を行った日の属する年度の1月末日までに補助対象 事業が完了しないもの (6) その他補助事業として適当でないと町長が認めるもの |
補助金の金額
老朽危険空家 | 対象事業費の40%(上限50万円) |
---|---|
その他空家 | 対象事業費の40%(上限30万円) |
お問い合わせ先
横浜町役場総務課(0175-78-2111)
安全安心住宅リフォーム促進事業
補助金の概要
横浜町は、町民が安心して住宅リフォームを行うための環境整備を図るため、戸建て住宅の所有者に対し、経費の一部を助成します。
補助金の対象
対象者 | 1.町内に住宅を所有しており、かつ、その住宅に居住(住民登録又は外国人登録)をしている方 2.町税等を滞納されていない方 3.住宅リフォームに関し、町の他の制度の助成を受けていない方 4.平成23年度から「横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業」を利用していない方 ※ただし、補助上限20万円を超えないものはこの限りではない。 |
---|---|
対象住宅 | 1.自己が所有し、自らが住居している町内の住宅 2.一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が全体の1/2以上であること) ※ 新築住宅は除く 3.マンション等の集合住宅については自己専有部分 ※ 賃貸住宅は除く |
対象工事 | 補助の対象となる工事は、次の 1. 及び 2. に該当すること 1.工事内容 次のいずれかの住宅性能の向上をともなう、既存住宅の改修工事 (1)省エネルギー性能 (2)バリアフリー性能 (3)克雪性能 (4)防災性能 2.工事要件 次の全ての要件に該当すること (1) 1.の対象工事内容かつ総工事費が20万円以上の工事 (2)次の【1】または【2】 に該当する、県内に本店・支店・営業所を有する法人、又は県内に住所を有する 個人事業者等が施工する工事 【1】 建設業許可を有する施工業者(ただし、工事品質に支障がないと認められる場合はこの限りでない) 【2】 瑕疵保険事業者登録をしている施工業者(ただし、工事品質に支障がないと認められる場合はこの限りでない) (3)別記 「住宅性能の適合基準」 を満たすもの (4)交付決定後に着手する工事 |
補助金の金額
総工事費の10%以内(上限額20万円)に、リフォームかし保険料等の1/2に相当する額を加算した額
お問合せ先
横浜町
建設水道課
電話番号 | 0175-78-2111 |
---|---|
FAX番号 | 0175-78-2118 |