千葉県勝浦市の解体に関する補助金・助成金
千葉県勝浦市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
損壊家屋等の撤去等に係る補助
補助金の概要
令和元年台風第15号及び第19号により損壊した家屋等について、勝浦市が撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施する前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、自ら撤去等を実施し、既に要した経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する
補助金の対象
対象家屋 | 令和元年台風第15号及び第19号により損壊した家屋等で、次の各号のいずれかに該当するものについて、自らの費用負担により対象家屋等の撤去等を実施したもののうち、生活環境の保全上の支障を除去するために必要であったと市長が認めるもので、当該撤去等に係る事業者との契約が締結されたものに限る。 (1) 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及びこれに準ずる公益法人等(以下「中小企業者」という。)が所有する家屋であって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)で全壊又は半壊の判定を受けたもの(地上部分の撤去と一体的に工事が行われるものを含む。) (2) 中小企業者が所有する事業所等であって、り災証明書で全壊又は半壊の判定を受けたもの(地上部分の撤去と一体的に工事が行われるものを含む。) (3) 前2号に定める家屋等に付属する門扉、塀、立木その他の工作物で、生活環境の保全上、撤去等が必要であったと市長が認めるもの |
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対象工事 | 対象家屋等の全てについて行ったものとし、一部の撤去等は対象としない。 |
対象経費 | 補助の対象となる経費は、次に掲げる対象家屋等の撤去等に係る経費とする。 (1) 上屋解体費 (2) 基礎部分解体費(上屋解体に伴うものに限る。) (3) 付属物等撤去費(上屋解体に伴うものに限る。) (4) 廃棄物処理費(収集運搬及び処分に係る経費) (5) その他市長が必要と認める経費 |
補助金の金額
市長が別に定める基準額を基礎として積算した額と、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が事業者に支払った額のいずれか安価な額を補助金の額とする。
お問い合わせ先
勝浦市
都市建設課都市計画係
電話番号 | 0470-73-6627 |
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FAX番号 | 0470-73-8788 |