愛媛県松山市の解体に関する補助金・助成金
愛媛県松山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛媛県松山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却事業補助金」と「ブロック塀等安全対策補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の解体を促進し、地域の住環境の向上等を図るため、老朽危険空家を解体する者に対し、予算の範囲内で費用が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当する人が申請できます。 1.補助対象空家である建物の所有者として登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に記載されている個人又はその法定相続人 2.1の人と同等の権原を有すると市長が認める人 (2に当てはまる例:1の人の成年後見人等、財産管理人、遺言により相続を受けた人。また、1の書類の提出が困難で、補助対象空家の所有者である旨の経緯をまとめた報告書等を提出できる土地所有者) (2に当てはまらない例:空き家の隣接者、町内会長、自治会長、住宅の差押人、申請者の代理人等) 上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申請できません。 1.市税を滞納している人 2.松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である人 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、前項の暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある人 4.老朽危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けた人 5.その他市長が不適当と認める人 |
---|---|
補助対象となる空き家 | 次の全てに該当する空き家 1.松山市内にある個人または相続人の所有する老朽危険空家である住宅 2.解体に係る他の補助金等の交付を受けていない住宅又は受ける予定がない住宅 3.公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅 4.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない住宅 ※老朽危険空家とは 次の全てに該当する住宅のうち、市長が定める不良度判定(注釈)が100点以上のもの 1.直近1年以上居住や使用されていない住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。) 2.次に掲げる4つの要件のいずれかを満たす住宅で、倒壊すれば、空き家がある敷地と空き家が接する道との境界線を越え、避難等に支障をきたすおそれがある住宅 (1)災害対策基本法第2条第10号の地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する住宅 (2)建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に規定する「都道府県耐震改修促進計画等」及び同法第6条第1項に規定する「市町村耐震改修促進計画」に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅 (3)市長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅 (4)建築物が立ち並んでいる道の沿道に接する住宅 注釈:「不良度判定」とは 住宅の屋根、外壁、基礎、土台などについて外観目視にて調査を行い、それぞれの破損等の程度に応じて点数を付けるものです。その合計が100点以上となったものを補助対象とします。 市職員が不良度判定を行い、 100点未満となった場合は、補助対象となりませんので、あらかじめご了承ください。 |
補助対象となる工事 | 次のいずれにも該当する補助対象空家の解体工事 1.申請者が発注する工事 2.補助対象空家の全部を解体する工事 3.建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けた者が施工する工事 4.本市に住所を有する個人事業者又は本市に事業所を有する法人が行う工事 5.補助金交付決定後に契約を行う工事 |
補助対象となる経費 | 補助対象となる工事に要する経費(解体に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。) ただし、家財道具・機械・車両等の残存物の処分費用、庭木・庭石の撤去費用、消費税・資源循環促進税等の税金などは、補助対象経費から除きます。 |
補助金の金額
補助対象となる経費(税抜き額)の5分の4(上限80万円。ただし島しょ部は上限120万円。1,000円未満の端数は切捨て)
お問合せ先
住宅課
電話:089-948-6787
E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp
ブロック塀等安全対策補助事業
補助金の概要
松山市では、安全で安心な災害に強いまちを目指し、緊急輸送道路および主要避難路や通学路等に面した危険なブロック塀等の除却または建替え費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 下記のすべてを満たす者 ● 避難路又は通学路に面して設置されている危険ブロック塀等の所有者等 ● 市税を滞納していない者 ● 暴力団員でない者 |
---|---|
対象となるブロック塀等 | 下記のすべてを満たすもの 避難路…「松山市地域防災計画」において指定されている緊急輸送道路や主要避難路および住宅や事業所等から指定緊急避難場所又は指定避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道 通学路…教育委員会が、児童の通学の安全確保のために指定している道路または児童・生徒が、通学のために利用している通路等 ● 危険なブロック塀等 ・「ブロック塀等の点検チェックポイント」で1項目以上の不適合があるもの |
対象となる工事 | ● 避難路や通学路に面した危険なブロック塀等を撤去(除却)する工事 ● 撤去後に、建築基準法その他法令に適合したコンクリートブロック塀やフェンス・板塀等を新設(建替え)する工事 ※補助金交付決定前に工事着手した場合は補助金対象外 ※新設のみの場合は補助金対象外 |
補助金の金額
● 危険なブロック塀等の除却または建替え
工事費(税抜き)の3分の2 ※1m当たり8万円までで、補助金上限額は30万円です。
● 特に危険なブロック塀等の除却(※基礎が無いもの)
工事費(税抜き)の2分の1 ※補助金上限額は7万5千円です。
※補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額は含みません。
お問い合わせ先
建築指導課 監察・防災担当
電話:089-948-6512
E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp