福岡県朝倉郡筑前町の解体に関する補助金・助成金

福岡県朝倉郡筑前町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県朝倉郡筑前町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却促進事業補助金」と「木造住宅性能向上改修工事費補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空家除却促進事業補助金

補助金の概要

筑前町では、老朽化した危険な空家の除却を円滑に促進するために、除却工事費の一部補助を行います

補助金の対象

対象者1.町税を滞納していないこと
2.補助対象空家の所有者又は相続人(委任を受けた者は対象)
3.暴力団員でないこと
対象空家1.町内に所在するものであること
2.木造もしくは軽量鉄骨造であること
3.町が調査する老朽危険度判定基準の各評点の合計が100点以上の空家であること
4.補助金の交付を受けようとするもの以外に、所有権等の権利を有する者がいないこと
(ただし、補助金の交付を受けて空家を除却することについて承諾を得ている場合を除く)
対象工事1.解体事業者に請け負わせる工事であること
2.当該年度の2月末日までに完了する工事であり、工事完了後速やかに完了報告できるものであること

※上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象工事としない
1.暴力団、暴力団員または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者と契約し行った工事
2.建築物の一部を解体する工事
3.空家に附属する工作物及び立木等のみの除却工事
4.申請手続前に着手した工事

補助金の金額

補助対象工事費の2分の1以内を交付するものとし、その上限は50万円分とする

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木造住宅性能向上改修工事費補助金

補助金の概要

筑前町では、震災に強いまちづくりの実現に向け、以下の費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象住宅1. 筑前町内にある木造戸建住宅
2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
3. 地階を除く階数が2以下のもの
4. 耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
5. 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの
6. 申請時点で申請者が居住している住宅であるもの
対象者1. 世帯全員が町税を滞納していないこと
2. 暴力団員ではないこと
3. 住宅の所有者かつ居住していること

補助金の金額

【建替え等に伴う除却工事】
補助率23%
※上限30万円

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

筑前町では、地震による倒壊防止や避難経路確保を目的とし、危険ブロック塀等の撤去工事費の一部補助を行っています。

補助金の対象

対象工事・工事契約前であること
・町内に存するブロック塀等で高さ1メートル以上あること
・避難路に面しているブロック塀等であること
・町で定める基準による総合評点が40点未満であること
・2月末までに完了実績報告書の提出ができること
対象者・世帯全員が町税を滞納していないこと
・ブロック塀等の所有者または管理者であること
・暴力団員でないこと

補助金の金額

補助対象工事費の3分の2以内を交付するものとし、その上限は16万円分とする

お問合せ先

筑前町
都市計画課 住宅政策係

電話番号0946-42-6642
メールフォームhttps://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/form/inquiry/SITE000000000000000016.html

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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