福岡県嘉麻市の解体に関する補助金・助成金
福岡県嘉麻市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県嘉麻市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等解体撤去補助金」と「木造戸建て住宅耐震改修等補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等解体撤去補助金
補助金の概要
この補助は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある危険な家屋等の早期解消を目的としたものです。すべての空家等の解体が対象となるものではありません。
補助金の対象
対象建築物 | 次の(1)から(4)の要件をすべて満たす特定空家等となります。 (1)嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。 (2)建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。 (3)国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。 (4)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 |
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対象者 | 市内に現存する特定空家等の所有者等(法人を除く)であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。 ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。 (1)解体撤去業者(市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有する者)に解体撤去を依頼すること。 (2)補助金の交付申請時に所有者等及び所有者等と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。 (3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1以内
※上限50万円
※1,000円未満の端数は切捨て
木造戸建て住宅耐震改修等補助金
補助金の概要
嘉麻市では、市内の木造戸建て住宅の耐震改修等の促進を図るため、住宅の耐震改修工事や建替え等に伴う除却工事を行う場合に経費の一部の補助する事業があります。
補助金の対象
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、次の通りです。 1. 昭和56年5月31日以前に建築したまたは建築工事に着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。 2. 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。 3. 過去に市の住宅耐震改修の補助金の交付を受けて改修された住宅でないこと。 4. 工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反しないものであること。 5. 耐震改修工事の場合は、居住者または居住する予定の者がいること。 6. 建替え等に伴う除却工事の場合は、申請時点で居住者がいること。 |
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補助金の金額
1. 耐震改修工事 この耐震改修工事に要する経費の50パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
2. 建替え等に伴う除却工事 この除却工事に要する経費の46パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
お問合せ先
嘉麻市
防災対策課
消防安全係
電話番号 | 0948-42-7418 |
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FAX番号 | 0948-42-7098 |
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
平成30年、地震が原因でブロック塀等が倒壊し、児童が巻き込まれる痛ましい事故が起きています。嘉麻市では、ブロック塀等の被害防止・避難路確保のため、傾きやヒビ等がみられる危険なブロック塀等の撤去について、申請者に撤去にかかる経費の一部を補助金として交付いたします。補助金の申請前に嘉麻市役所土木課土木管理係に事前協議(ブロック塀等の位置や状態等の聞き取り)をいただきます。後日、職員が危険なブロック塀等を診断し、評点が40点未満であれば、対象の危険なブロック塀等に該当します。ただし、申請後であっても書類審査等で不適当となる場合がありますのでご注意ください。
補助金の対象
対象となるブロック塀 | 市内にある道路(避難路)に面した高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去工事(すべてまたは一部の撤去)とします。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除きます。 (1) このブロック塀等について職員が診断し評点が40点未満のもの (2) 職員の診断後に補助金申請を行い、補助金の交付決定後に着工できる工事であること (3) 令和6年度受付分は令和7年2月末までに完了届(実績報告書)が提出できる工事であること (4) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの (5) 道路(嘉麻市耐震改善促進計画に定める避難路)であること (6)補助対象工事を行うブロック塀等の総延長に1メートルあたり8万円を乗じた額を上限とします。 (7)ブロック塀に付属する門扉は対象外です。 |
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対象者 | ブロック塀等の撤去を行う所有者または管理者とし、次の(1)(2)(3)のいずれにも該当しなければなりません。 (1) 補助金の交付申請時に、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、市税及び別表に掲げる公共料金等に滞納がないこと。 ※補助対象者が法人の場合は、市税及び別表に掲げる公共料金等について、会社及び代表者の市税の納税証明書、会社及び代表者の本市の公共料金等の滞納(未納)のない証明書及び領収書の写しを申請時に添付すること。 (2) 同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと。 (3) 補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体または暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと。 |
補助金の金額
(1) 1申請について、ブロック塀等の撤去費用の3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、160,000円を限度とします。
※事業所得者が申請する場合、確定申告の際にブロック塀等の撤去費用を経費として取り扱うときは、消費税分を減額した額をブロック塀等の撤去費用とします。
お問合せ先
嘉麻市
土木課
土木管理係
電話番号 | 0948-42-7043 |
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FAX番号 | 0948-42-7096 |