福岡県嘉麻市の解体に関する補助金・助成金

福岡県嘉麻市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

特定空家等解体撤去補助金

補助金の概要

市民の安全で安心な暮らしの実現を図るため、市内の特定空家等の解体撤去を行う方は、解体撤去費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象建築物次の(1)から(5)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となる

1. 嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市老朽空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること
2. 建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く
3. 国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること
4. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと
5. 特定空家等で、空家が倒壊し、その建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体または財産に被害を及ぼすおそれのある状態にあるもの
対象者市内に現存する特定空家等の所有者等であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすもの
※ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除く

1. 解体撤去業者に解体撤去を依頼すること
2. 補助金の交付申請時に申請者及び申請者と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと
3. 同一敷地及び同一の世帯において、この補助金の交付を受けていないこと
対象経費1. 市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有し、対象建築物の解体撤去を行う資格を有する者に請け負わせ解体撤去する経費
2. 補助対象経費の算定については、床面積1平方メートル当たり10,000円を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数が得るときは、これを切り捨てた額とする。ただし、塀樹木など、建物に附属する物の撤去は補助対象経費としない
3. 他の制度等による給付を受けるときは、解体撤去に要した経費からその額を除く

補助金の金額

補助対象経費の2分の1以内

※上限50万円
※1,000円未満の端数は切捨て

その他注意点

1. 交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象とならない
2. 解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければならない
3. 建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがある
4. 本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがある

お問合せ先

嘉麻市
防災対策課
消防安全係

電話番号0948-42-7418
FAX番号0948-42-7098
メールフォームhttps://www.city.kama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=03&lif_id=2969&check

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