福岡県北九州市の解体に関する補助金・助成金
福岡県北九州市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県北九州市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家等除却促進事業」と「北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽空き家等除却促進事業
補助金の概要
本事業は、倒壊や部材の落下の恐れがあるなど危険な空き家等の除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な居住環境の形成を図ります。
補助金の対象
対象家屋 | 昭和56年5月以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど本市で定める要件を満たすもの。 補助対象となる家屋については、以下の項目に基づき市が判定します。 ・建築物が倒壊等するおそれがある ・屋根等が落下、飛散等するおそれがある ・外壁等が落下、飛散等するおそれがある ・屋外附帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が脱落、転倒等するおそれがある ・接道状況の悪い敷地上にある |
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対象者 | ・老朽空き家等の所有者、又はその相続人 ・上記1の同意を得た者 |
補助金の金額
(1)補助金の割合 次の1.2を比較して、いずれか低い額の3分の1以内
除却に要した額 解体工事業者との契約金額(税抜)
市が定める基準額 基準額=面積基準単価×延床面積
(2)上限額 1棟あたり30万円
(注)補助金の算定においては一定の端数を切り捨てます。
(注)面積基準単価:重機解体(15,000円/平方メートル)、 手壊し解体(24,000円/平方メートル)
お問合せ先
都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
電話番号 | 093-582-2777 |
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FAX番号 | 093-561-7525 |
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度
補助金の概要
この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、除却に要する費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
補助対象者及び要件 | ・市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。 ・一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。 ・大規模な事業者以外の者であること。 ・市税を滞納していないこと。 ・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。 ・国または地方公共団体でないこと。 補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。 ・ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。 |
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補助対象となるブロック塀等 | 危険なブロック塀等であること。 (注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 ア)損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。 イ)現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。 ウ)上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。 |
対象工事 | ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。 イ)危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。 ロ)危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。 |
補助金の金額
ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。
イ)危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。
ロ)危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。
お問い合わせ
都市戦略局指導部建築指導課
電話 | 093-582-2531 |
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ファックス | 093-561-7525 |