福岡県遠賀郡水巻町の解体に関する補助金・助成金
福岡県遠賀郡水巻町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県遠賀郡水巻町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等解体補助金」と「木造戸建て住宅の性能向上改修等の補助」、「危険ブロック塀などの撤去費用の補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等解体補助金
補助金の概要
住環境の改善や良好な景観の維持を図り、安全安心のまちづくりを推進するため、倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋を解体する場合に経費の一部を補助します。詳細は要綱を確認してください。
補助金の対象
対象者 | ・老朽危険家屋等の所有者である(町長が所有者と同等であると認める者を含む) ・町税を滞納していない ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者 |
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対象物件および条件 | ・町内に存在する ・居住の用に供される建築物または建築物の部分で、町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である ・抵当権など所有権以外の権利が設定されていない 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない ・解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない(受ける予定がない) ・同一敷地内において、この補助金の交付を過去に受けたことがない |
補助金の金額
建築物の解体工事費の2分の1以内
※上限50万円
※1,000円未満の端数は切捨て
木造戸建て住宅の性能向上改修等の補助金
補助金の概要
町では、木造戸建て住宅の耐震化および脱炭素化の促進のため、住宅の所有者等が性能向上改修等工事を行う場合に、経費の一部を補助します。性能向上改修等工事とは、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事および建替え等に伴う除却工事をいいます。詳細は要綱を確認してください。
補助金の対象
対象者 | ・住宅の所有者または相続人 ・本町の町税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者 ・補助金の交付決定前に、性能向上改修等の契約や工事着手を行っていない者 ・世帯全員がこの要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・性能向上改修等に際し、国、県、町その他の団体の補助金等の交付を受けていないこと |
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対象物件および条件 | ・町内に存在すること ・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものであること ・耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの(建替え等に伴う除却工事の場合は、耐震診断をせず容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断できるものでも可能) ・耐震改修工事および省エネ改修工事において、現に居住者がいるまたは工事後に居住する予定者がいること ・建替え等に伴う除却工事は、申請を行う日において、補助対象者が居住していること ・性能向上改修等により建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと |
補助金の金額
【建替え等に伴う除却工事】
対象経費×50/100
※限度額90万
危険ブロック塀などの撤去費用の補助金
災害時における通学路や避難経路などの安全と通行を確保し、安全・安心のまちづくりを推進するため、地震による倒壊の危険性が高いブロック塀などを撤去する場合に経費の一部を補助します
補助金の対象
対象物件 | ・町内にあるブロック塀等(補強コンクリートブロック造、組積造の塀)である ・他の制度による補助金を受けていない ・道路に面している ・高さが1メートル以上である ・撤去前に町の危険度診断を受け、ブロック塀等の診断カルテで40点未満である、または町長が災害時に安全上支障があると認めるものである |
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対象者 | ・ブロック塀等の所有者または管理者である ・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない ・町税を滞納していない ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない |
補助金の金額
ブロック塀等の撤去費の3分の2(限度額:16万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
※土留め部分のブロックや門柱は撤去費に含まれません。
お問合せ先
水巻町
住宅政策課
定住促進係
電話番号 | 093-201-4321 |
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