福岡県那珂川市の解体に関する補助金・助成金

福岡県那珂川市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県那珂川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震改修工事費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅耐震改修工事費補助金

補助金の概要

市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造住宅の耐震改修工事や建替え等に伴う除却(解体)工事を行う場合、費用の一部を補助しています。また、令和6度より耐震改修工事を伴う省エネ改修工事について補助を開始します。

補助金の対象

対象者次のすべての要件を満たす人です。
・木造住宅の所有者、またはその他市長が耐震改修等が必要と認める者であること
・本補助金の交付を過去に受けたことがないこと
・本市の市税を滞納していないこと
補助対象住宅次のすべての要件を満たす必要があります。
・市内に存在するもの
・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したものまたは昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む)
・階数が2階以下のもの

補助金の金額

除却(解体)工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の23%に相当する額(上限30万円/戸)

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

市では、地震によるブロック塀等の倒壊被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に面するブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。この補助を受けるには、必ず工事着手前に都市計画課へ問い合わせください。その後、補助対象となるブロック塀等に該当するか、市職員が診断カルテに基づき現地調査を行います。

補助金の対象

対象となるブロック塀次のすべての要件を満たす必要があります。
・道路に面し、道路からの高さが1メートル以上のもの
・診断カルテの総合評点が40点未満となるもの
※ブロック塀等を一部撤去する場合は、上記事項に加えて次のすべての要件を満たすことが必要です。
・撤去完了後に診断カルテの総合評点が70点以上となるもの
・撤去完了後に宅地面からの高さが1メートル20センチ以下となるもの
・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
対象者次のすべての要件を満たす人です。
・同一敷地内でこの補助金の交付を過去に受けたことがない所有者または管理者
・市税等の滞納がない者
・暴力団等と密接な関係を有しない者

補助金の金額

撤去工事に要する経費(消費税を除く)の3分の2で、15万円を限度とします。

お問合せ先

那珂川市
都市計画課
開発・公共交通担当

電話番号092-408-7996
FAX番号092-953-4563
メールフォームhttps://www.city.nakagawa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&inq=02&lif_id=59717&check

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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