福岡県大牟田市の解体に関する補助金・助成金

福岡県大牟田市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県大牟田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業」と「大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業」及び「大牟田市ブロック塀等撤去促進事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業

補助金の概要

大牟田市では「大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業」を平成23年度より創設しており、今年度も継続して行います。
この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的として、大牟田市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を除却する工事に対し、その経費の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象建築物周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の家屋等又はその部分で大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人、又はその他の法人が所有権等を有している家屋等及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた家屋等は対象外です。
対象者補助の対象となる家屋等の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。

補助金の金額

補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、60万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。

老朽危険家屋等除却促進事業に申請する

中心市街地老朽建築物除却促進事業

補助金の概要

大牟田市では、平成25年度より市内中心市街地の活性化エリア内を対象にした、「大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業」創設し、今年度も継続して行います。この事業は、対象地区の景観を損ね、環境及び防災に悪影響を及ぼしている老朽建築物の除却を促進し、更新を支援することで対象地区内の環境改善を図ることを目的としています。対象地区内の老朽建築物の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象建築物対象となる地区内(令和5年4月1日よりエリア拡大しました。)で周辺の環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物(所有権区分された長屋はその区分された部分をいう。)で、大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人等が家屋等を有している建築物及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた建築物は対象外です。
対象者補助の対象となる建築物の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。

補助金の金額

補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、75万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。

中心市街地老朽建築物除却促進事業に申請する

大牟田市ブロック塀等撤去促進事業

補助金の概要

地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去工事に係る経費の一部を補助する事業を創設しました。

対象ブロック塀1. 倒壊のおそれがあるなど危険な状態にあること(診断カルテの評点が40点未満)
2. 高さが1m以上であること
3. 通学路のほか、市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用供する道に面すること
4. 1~3のほか、「大牟田市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱」に定める要件を満たすもの
申請者1. ブロック塀等の撤去工事を行う所有者、相続関係者及び管理者
2. 1に掲げる者から委任を受けた者
3. 暴力団関係者でないこと
4. 1~3のほか、「大牟田市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱」に定める要件を満たすもの
対象工事1. 補助の対象となるブロック塀等の全てを撤去する工事

2. 補助の対象となるブロック塀等の頂部を撤去し、高さを1m以下とする工事で、工事完了後に「安全」(診断カルテの評点が70点以上)となるもの

補助金の金額

補助の対象となるブロック塀等の撤去に要する費用の2分の1(上限10万円)

お問合せ先

大牟田市
都市整備部
建築住宅課

電話番号0944-41-2787
FAX番号0944-41-2795
メールフォームhttps://www.city.omuta.lg.jp/entry/pub/AnsForm.aspx?c_id=37&entry_ins=79

大牟田市ブロック塀等撤去促進事業を申請する

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