福岡県大牟田市の解体に関する補助金・助成金
福岡県大牟田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県大牟田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等除却促進事業」と「中心市街地老朽建築物除却促進事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等除却促進事業
補助金の概要
市民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的として、市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等の除却をする工事に対し、その経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の家屋等又はその部分で大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等 ※ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く)や国、地方公共団体、独立行政法人、又はその他の法人が所有権等を有している家屋等及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた家屋等は対象外 |
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対象者 | 補助の対象となる家屋等の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方 ※相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等の提出が必要となる ※暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は対象外 |
補助金の金額
補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用の2分の1以内
※上限45万円
※1,000円未満の端数は切捨て
中心市街地老朽建築物除却促進事業
補助金の概要
対象地区の景観を損ね環境及び防災に悪影響を及ぼしている老朽建築物の除却を促進し、更新を支援することで対象地区内の環境改善を図ることを目的として、対象地区内の老朽建築物の除却をする工事に対し、その経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 対象となる地区内(平成29年6月1日よりエリア拡大)で周辺の環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物(所有権区分された長屋はその区分された部分をいう)で、大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等 ※ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く)や国、地方公共団体、独立行政法人等が家屋等を有している建築物及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた建築物は対象外 |
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対象者 | 補助の対象となる建築物の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方 ※相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等の提出が必要 ※暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は対象外 |
補助金の金額
補助の対象となる建築物の除却、処分及び切取り部分の改修に要する費用の2分の1を乗じて得た額以内
※上限60万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
大牟田市
都市整備部
建築住宅課
電話番号 | 0944-41-2787 |
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FAX番号 | 0944-41-2795 |
メールフォーム | https://www.city.omuta.lg.jp/entry/pub/AnsForm.aspx?c_id=37&entry_ins=79 |