福岡県行橋市の解体に関する補助金・助成金
福岡県行橋市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県行橋市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋除却補助」と「行橋市ブロック塀等撤去費補助制度」、「行橋市木造戸建て住宅性能向上改修等補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋除却補助
補助金の概要
行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。
補助金の対象
対象建築物 | 下記のすべての条件を満たす建築物 ・市内に存在するもの ・現に使用されていない建築物 ・木造または鉄骨造である建築物 ・過半が居住の用に供されていた建築部物 ・所有権以外の権利が設定されていない建築物 ・規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの ・減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物 |
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対象者 | 下記のすべての条件を満たす者 ・補助対象建築物の所有者およびその相続人 ・法人でないこと ・市税を滞納していないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
補助金の金額
除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき30万円を上限とします
行橋市ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の概要
行橋市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保等を図り、市民が安心して生活することができる災害に強いまちづくりを推進するため、「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」を定め、平成31年1月より、補助金制度を開始しました。道路等に面するブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成しますので、ブロック塀等の撤去をお考えの方は、まずはご相談ください。
補助金の対象
対象建築物 | 次のいずれかの要件を満たすもので、道路に面して設置されるもののうち、路面から1メートル以上のもの ・診断カルテによる換算で40点未満のもの(市職員が診断) ・その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの |
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対象者 | 次のすべての条件を満たしている方 ・ブロック塀等の所有者または管理者 ・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと ・市税、その他の公租公課を滞納してないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
補助金の金額
費用(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2(約67%)に相当し、1,000円未満を切り捨てた額
※最大16万円
行橋市木造戸建て住宅性能向上改修等補助制度
補助金の概要
行橋市では木造戸建住宅の耐震化を進めるため「行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱」を定め、平成26年8月より、補助金制度運用を開始し、令和6年5月より、「行橋市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」に改めました。昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修に要する費用及び同時に行う省エネ改修工事に要する費用の一部を助成しますので、住宅の耐震改修を予定している方は、まずはご相談ください。
※耐震改修工事により固定資産税の減税や所得税の控除、融資の支援を受けられることがあります。
補助金の対象
対象建築物 | 下記のすべての条件を満たす住宅 ・市内に存在するもの ・昭和56年5月31日以前に着工したもの ・過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと 【性能向上改修工事】 ・現に居住者がいることまたは、改修後に居住する予定の者がいること 【建替え等に伴う除却工事】 ・申請時点で居住していること及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をすること ・地階を除く階数が2以下のもの ・木造戸建て住宅 ※店舗の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が建築物全体の床面積の2分の1未満のもの ・建築基準法及び関係法令に違反していないもの |
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対象者 | 下記のすべての条件を満たす者 ・住宅の所有者もしくは自身が居住するため工事を行う者 ・過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと ・市税その他の公租公課を滞納していないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
補助金の金額
・性能向上改修工事
【耐震改修工事】
耐震改修工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき60万円を上限とします
【省エネ改修工事】
耐震改修工事と同時に行う省エネ改修工事に要する費用の25%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき20万円を上限とします
※省エネ改修工事単独では補助対象となりません。
・建替え等に伴う除却工事
除却工事に要する費用(対象住宅の耐震改修工事に要する費用が安価な際は、その費用)の23%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき30万円を上限とします
お問合せ先
建築政策課(建築政策係)
電話番号 | 0930-25-1111 |
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