岐阜県岐阜市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県岐阜市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県岐阜市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空き家除却費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
この事業は、地震時にブロック塀の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
道路もしくは避難地に面する、又は避難地内に存する、高さ60センチメートル以上かつ長さ1メートル以上のもの
・ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、大谷石等の組積造の塀をいい、門柱等も含みます
・避難地を除く隣地に面するものは対象外です
補助金の金額
補助対象額 | 「撤去工事費(消費税を除く)」と「撤去する部分の見付面積1平方メートルあたり1万円」のいずれか少ない金額 |
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補助率 | 2分の1 |
補助金の限度額 | 上限30万円 |
お問合せ先
建築指導課
電話番号 | 指導係:058-214-2428 審査係:058-265-3903 耐震係:058-265-3904 屋外広告物係:058-265-3985 開発指導係:058-214-4509 |
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FAX番号 | 058-264-1760 |
メールアドレス | k-shidou@city.gifu.gifu.jp |
不良空き家除却費補助金
補助金の概要
市内の不良空き家の除却を促進することにより周辺の生活環境の改善を図り、安全で快適なまちづくりを進めることを目的として、不良空き家の除却費の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | ・市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て) ※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となる ・住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること ・次のいずれかに該当すること (ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの (ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの ※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かるなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるもの |
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対象者 | 原則、下記(ア)及び(イ)に該当する者 (ア)解体工事業者と補助対象事業に係る請負契約を締結する者 (イ)不良空き家の所有者(所有者が死亡してる場合は相続人) |
補助金の金額
補助対象事業費 | 「補助対象経費」または「当該年度に定める1平方メートル単価に不良空き家の延べ面積を乗じて得た額」のうち少ない方の額 |
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補助率 | 1/2 |
補助金の額 | 補助対象事業費×補助率(限度額50万円) |
お問合せ先
岐阜市
空家対策課
電話番号 | 058-214-2258 |
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FAX番号 | 058-262-5683 |
メールフォーム | https://www.city.gifu.lg.jp/cgi-bin/contacts/G250110 |