岐阜県羽島市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県羽島市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

危険空家除却事業補助金

補助金の概要

市民生活の安全、安心な住環境を確保するため、危険空家除却事業を実施する者に対し、補助金を交付します。

補助金の対象

対象空家羽島市に存する危険空家

※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象空家としない。
(1) この要綱に基づく補助金以外に危険空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
(2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
(4) 過去に同一敷地内の危険空家について、この要綱に基づく補助金の交付を受けて除却を行ったもの
対象者次のいずれかに該当する者
(1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者

※前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一世帯に属する者が市税を滞納している場合
(2) 補助対象空家について、法第14条第3項の規定による命令を受けた場合
(3) 前項に規定する者が、羽島市暴力団排除条例(平成24年羽島市条例第10号)第2条第1号又は第2号に該当する場合
(4) 前項第3号に規定する者が、同意を行った者又は当該者と同一世帯に属する者が市税を滞納している場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
対象工事補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事

※前項の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、かつ、羽島市に本店又は支店等の事業所を有している者と契約を締結し、施工しなければならない。

※前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象空家の一部のみを除却する工事
(3) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事
(4) その他市長が適当でないと認める工事
対象経費次の額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 前条第1項に規定する補助対象工事及び補助対象空家内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する額
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額

※前項に規定する国土交通大臣が定める標準除却費は、補助対象工事を実施する年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する除却工事費とする。

補助金の金額

補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10分の8を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50万円を限度とする。
※補助対象者が危険空家の隣地の所有者である場合において、その者が当該危険空家を取得し、又は空家所有者の同意を得て解体するときは、10万円を補助金の額に加算する。

お問合せ先

羽島市役所

電話番号058(392)1111
FAX番号058(394)0025

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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