岐阜県揖斐郡揖斐川町の解体に関する補助金・助成金

岐阜県揖斐郡揖斐川町の解体工事で利用できる解体費用補助金

で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「揖斐川町ブロック塀等撤去補助事業」と「空家等除却補助事業」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

揖斐川町ブロック塀等撤去補助事業

補助金の概要

老朽化や劣化したブロック塀等は、地震等により倒壊する恐れがあります。
倒壊による事故を未然に防ぐため、撤去費用について補助を実施しています。

補助金の対象

対象ブロック塀(1) 国道、県道、町管理道路(通学路を含む)に接していること。
(2) 道路地盤面から高さ60cm以上であること。
  ※私道および民地境のブロック塀等は対象外。
対象工事(1)道路地盤面からの高さを40cm以下に切り下げる、もしくは撤去する工事。
 ※原則、同一敷地内の道路に接面する場所にあるブロック塀は全て工事対象とすること。
(2)前面道路が建築基準法第42条第2項に該当する場合は、後退範囲内において全撤去とする。

補助金の金額

(1)補助対象事業費の2分の1。
(2)1申請あたり10万円を限度とする。
 ※一団の土地、同一敷地に1回しか申請できないものとする。

ブロック塀等撤去補助事業を申請する

空家等除却補助事業

補助金の概要

地域の良好な生活環境の保全と住民の安心な暮らしを確保するため、老朽化して倒壊などのおそれのある危険な空家の除却を行う者に対し、工事費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家またはそれに準ずる地域の自治会から除却要請がある空家のうち、次の全てに該当する空家とする。
(1)国、地方公共団体または独立行政法人等が所有権を有していないもの。
(2)個人が所有するもの。
(3)所有権以外の権利が設定されていないものまたは空家等の除却について所有権その他権利を有する者の同意を得ているもの。
(4)管理が行き届いておらず、空家である期間がおおむね1年以上のもの。
(5)損壊等により、道路や周辺の家屋等に支障を来すおそれのあるもの。
(6)道路改良その他公共事業による移転または建替えの補償対象となっていないもの。
(7)店舗、倉庫、小屋、納屋、公民館、集会施設、神社、寺院の除却でないもの。ただし、専用住宅と併設されているものは除く。
対象工事(1)補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いまで完了するもの。
(2)全部を除却するもの。

補助金の金額

(1)補助対象工事費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)
(2)上限50万円

お問合せ先

揖斐川市
建設課

電話番号0585-22-2801
FAX番号0585-22-4496

空家等除却補助事業を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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