岐阜県揖斐郡池田町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県揖斐郡池田町の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県揖斐郡池田町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等除却費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家等除却費補助金
補助金の概要
町内にある危険空家を除却される方に、除却に必要な工事費用の一部を補助します。
・工事を行う前に申請が必要です。
・危険空家等認定申請をしていただき、町が現地調査の上補助金対象と認めたのち補助金申請していただきます。
補助金の対象
対象者 | 1.危険空家等の所有者(法人を除く。)、その相続人、相続財産管理人、成年後見人などの危険空家等を処分する権限を有する者またはその所有者等から補助事業を受けることの同意を受けた者 2.町民税等の滞納がない者 3.暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者 4.空き家法第14条第3項の規定による命令を受けていない者(特定空家等に対する勧告に係る措置をとることの命令) |
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対象構造物 | 1.町内に存する老朽空家等であり、新築または改築建て替えに伴う除却でないこと 2.池田町の空家等台帳に登録された空家等であること 3.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること 4.他の同種の補助金等の交付を受けていない建築物および受ける予定がない建築物であること 5.同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物であること 6.町税の滞納がないこと |
対象工事 | 1.補助対象者が発注する補助対象建物全てを除却する除却工事であること 2.除却業者が行う工事であること(国土交通大臣または県知事による登録を受けた建設業者または解体工事業者) 3.申請した日の属する年度内に完了する工事であること |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額とし50万円を限度とする。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
※補助対象工事のうち、補助対象建物の解体、運搬および処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く額)とし、家財道具等の処分に要する費用並びに地下埋設物(浄化槽等)の除却に要する費用は対象としないものとする。
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路に面して設置されたブロック塀等の撤去を促進するための補助制度です。
補助金の対象
対象構造物 | 1.町内に存するブロック塀等が、道路に面しており、かつ高さが60センチメートルを超えるもの 2.ブロック塀等を撤去する延長は2メートル以上あること |
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対象者 | 1.町内にあるブロック塀等を撤去される方 2.町税等の滞納がない方 3.工事前に申請書類を提出できる方 |
補助金の金額
補助金の額は、ブロック塀等の撤去に係る合計金額(消費税抜)の2分の1以内の額とし、上限を10万円とする。
ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
お問合せ先
岐阜県
池田町役場建設部建設課
電話番号 | 0585-45-3111 |
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FAX番号 | 0585-45-8314 |