岐阜県各務原市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県各務原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県各務原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却支援補助金」と「ブロック塀撤去補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀撤去補助金
補助金の概要
地震などの災害によるブロック塀の倒壊事故を防止するため、道路に面した、一定の条件のブロック塀を撤去する場合に、補助金が交付されます。
補助金の対象
対象ブロック塀 | ・道路面からの高さが40センチを超えるブロック塀 ・土地と道路が接しているところからブロック塀までの距離が、ブロック塀の高さの1.5倍以内のもの。 |
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補助金の金額
市で算出した標準事業費(1平方メートル当たり1万円)と実際の工事費(所要経費)のいずれか安い方の2分の1。ただし、小学校の通学路または避難経路に面したブロック塀を撤去する場合は3分の2。100円未満切捨て。限度額30万円。
お問合せ先
各務原市
河川公園課 公園係
電話番号 | 058-383-1531 |
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特定空家等除却支援補助金
補助金の概要
市は、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、特定空家等)の除却を行う者に対し、予算の範囲内において各務原市特定空家等除却支援補助金を交付する
補助金の対象
対象者 | 特定空家等の所有者若しくはその相続人又 はそれらの者から補助金の交付を受けることについて同意を得た者 |
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対象空き家 | 市内に存するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利を有する者の同意がある場合は、この限りでない。 (2)所有者等が法第14条第1項の規定による助言又は指導を受けていること。 (3)所有者等が法第14条第3項の規定による命令を受けていないこと。 (4)公共事業の補償の対象となっていないこと。 (5)特定空家等が共有である場合は、当該特定空家等の除却について共有者全員の同意があること。 |
補助金の金額
補助対象経費の額の3分の1以内の額とし、30万円を上限
とする。
お問合せ先
まちづくり推進課
電話番号:058-383-1997