岐阜県可児市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県可児市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県可児市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事費補助事業」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事費補助事業
補助金の概要
この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の防止を促進するため、木造住宅の除却を実施する所有者に対して、国、県と市がその経費の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 (2)木造住宅の所有者等が実施する除却工事であること。 (3)木造住宅耐震診断結果で評点が1.0未満と診断された住宅の除却工事。 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 |
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対象経費 | 除却工事のうち、解体、運搬及び処分する工事に要する費用 |
補助金の金額
補助対象経費×23%以内
※補助対象経費は、1,305,000円/1戸を限度とする。
※補助金限度額30万円
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げになることを防止するため、令和5年5月8日より補助金の受付を開始します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 次に掲げる要件全てに該当するもの (1) 市内に存するブロック塀等で道路及び公共施設等に面する高さ60センチメートルを超えるものであること。 (2)道路又は公共施設等の接する部分からブロック塀等までの距離がブロック塀等の高さ以内のものであること。 (3) ブロック塀等の撤去は、基礎を含む全撤去又はブロック塀等の高さを60センチメートル以下とする一部撤去であること。(建築基準法第42条第2項に規定する道路に面するものは地盤面までを取り除くものに限る。) |
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対象者 | 次に掲げる要件全てに該当する者 (1)補助対象ブロック塀等の所有者。 (2)ブロック塀等の撤去に係る他の制度による補助等の交付を受けていない者。 (3)同一の利用に供されている敷地において、過去に補助金の交付を受けていない者。 (4) 市税を滞納していない者。 ※上記以外で、国、地方公共団体その他これらに準ずる者や、道路改良その他の公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去を行う者は補助対象外 |
補助金の金額
次のうち、いずれか少ない方の額の3分の2以内の額。ただし、1000円未満の端数は切り捨てるものとし、限度額は10万円
(1)撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり1万円を乗じて得た額
(2)撤去に要する費用(見積額)
お問合せ先
可児市
建築指導課
電話番号 | 0574-62-1111 |
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