岐阜県瑞浪市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県瑞浪市の解体工事で利用できる解体費用補助金

岐阜県瑞浪市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等改修補助金」と「危険ブロック塀等撤去促進補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家等改修補助金

補助金の概要

瑞浪市空き家空き地バンクに登録された空き家等への、居住を目的とした改修等を行う入居者又は入居予定者に対して、空き家等改修補助金を交付します。

補助金の対象

対象者・空き家等の入居者又は、入居予定者
・空き家等の所有者等(売り手・貸し手)の3親等以内の親族でないもの
・契約締結から1年以内に申請した者
・5年以上居住する意思があるもの
・世帯員全員に市税等の滞納がない者
対象工事・生活するために必要な工事であること。
・10万円以上の工事であること。
・着工前の工事であること。
・申請日の属する年度で契約し、その年度内に完了する工事であること。
・市内事業者が行う工事であること。
・他の制度の補助対象となる工事以外の工事であること。
・木造の場合、耐震診断で評点が0.7以上であること。ない場合は、耐震補強工事を実施すること。

補助金の金額

工事に要する費用の額の2分の1に相当する金額5万円から100万円(上限)

お問合せ先

瑞浪市
まちづくり推進部 市民協働課

電話番号まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
定住サポート係 電話:0572-68-9756
メールフォームhttps://www.city.mizunami.lg.jp/cgi-bin/contacts/G002001

空き家等改修補助金を申請する

危険ブロック塀等撤去促進補助金

補助金の概要

1.地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路等に面して設置されたブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
2.令和元年10月1日から、道路面又は公共施設敷地から60センチメートル未満の高さにブロック塀等を改修する工事も補助事業の対象に拡充しました。
3.ただし、撤去工事を行う前に申請していただく必要があります。

補助金の対象

対象事業下記のすべてに該当する構造物をすべて撤去又はブロック塀等の一部を撤去し、壁高60センチメートル未満に改修する工事

1.建築用コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀、門柱等(基礎コンクリートを含む。以下「ブロック塀等」という)
2.瑞浪市内にあるブロック塀等で、公衆用道路または公共施設敷地に面して設置されているもの
3.撤去前の壁高が60センチメートル以上のブロック塀等
対象者下記のすべてに該当する方
1.瑞浪市内に存するブロック塀等の所有者および管理者
2.市内事業者(瑞浪市内に事業所を有する法人または市内で事業を営む個人事業者)がブロック塀等の撤去工事(撤去材料の運搬処分を含む)を行う方
3.申請時において市税その他瑞浪市等の賦課する公租公課の滞納がない方
4.工事前に申請書類を提出できる方
5.申請日の属する年度に契約し、その年度内に完了するブロック塀等の撤去工事を行う方

※ただし、以下の条件に一つでも該当する場合は、対象外
1.国、県その他公共団体による補償対象となる工事を行う方
2.過去に同じ敷地内において、国、県、市その他による補助金の交付を受けて工事を行った方
3.瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有する方

補助金の金額

次のうちいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額以内の額
1.ブロック塀等の見付面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
2.ブロック塀等の撤去工事に係る所要経費(見積額)
※1,000円未満の端数は切捨て
※上限20万円

お問合せ先

瑞浪市
まちづくり推進部 生活安全課

電話番号防災安全推進係 電話:0572-68-9736 電話:0572-68‐9895
人権啓発係 電話:0572-68-9748
メールフォームhttps://www.city.mizunami.lg.jp/cgi-bin/contacts/G002007

危険ブロック塀等撤去促進補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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