岐阜県加茂郡坂祝町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県加茂郡坂祝町の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県加茂郡坂祝町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却事業補助金」と「ブロック塀撤去補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等除却事業補助金
補助金の概要
空家対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却を行う所有者等に対し、補助金を交付します。
補助金の対象
対象事業 | 坂祝町内に存する老朽危険空家等を除却し、原則として更地にする工事(廃棄物の運搬及び処分費含む。)であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 (1) 老朽危険空家等であること。 (2) 他の公的補助制度等を利用しないものであること。(坂祝町ブロック塀撤去補助金は除く) (3) 補助対象事業により補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)以外の者の権利を侵害するおそれのないこと。 (4) 補助金の交付決定後に着手するものであること。 (5) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であること。 (6) 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行うものでないこと。 (7) 次条第2項第2号の要件に抵触する者と補助対象事業に係る契約をしないものであること。 (8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること。 |
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対象事業者 | 1.次の各号のいずれかに該当しなければならない。 (1) 対象となる老朽危険空家等(以下「対象老朽危険空家等」という。)の所有者(所有者が死亡している場合は、その相続人を含む。)。 (2) 前号に該当する者の同意を得て補助事業を行う者。 2次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 (1) 対象老朽危険空家等の所有者全員の同意を得ること。 (2) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であり、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む)の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
※申請1件につき30万円を限度とする。
坂祝町ブロック塀撤去補助金
補助金の概要
地震等の災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、倒壊するおそれのあるブロック塀の撤去を行う者に対し、町が予算の範囲内において補助金が交付されます
補助金の対象
対象者 | 補助対象事業を行う所有者 次の各号に掲げる者に対しては、補助金を交付しないものとする。 (1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体 (2) 補助金の交付を受けてブロック塀の撤去した後、再びブロック塀を設置しようとする者 (3) 道路改良その他の公共事業の補償対象となるブロック塀の撤去を行う者 |
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対象事業 | 次の各号のいずれにも該当する事業とする。 (1) 町内に存するブロック塀で、道路に面しており、かつ、道路に面する高さが1.0メートル以上のブロック塀の撤去を行う事業 (2) 1事業で、その敷地の道路に面した部分に設置されたブロック塀全てを撤去する事業 |
補助金の金額
ブロック塀の撤去に要する経費と撤去するブロック塀の面積に1平方メートル当たり7,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1以内の額とし、1件当たり30万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
坂祝町 産業建設課 建設係
電話番号 | 0574-66-2408 |
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FAX番号 | 0574-27-1808 |