岐阜県加茂郡富加町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県加茂郡富加町の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県加茂郡富加町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却補助金制度」、「ブロック塀撤去費」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀撤去費
補助金の概要
震災等から町民の生命、身体及び財産を保護するため、倒壊するおそれのあるブロック塀等の撤去を行う者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付します。
・コンクリートブロック
・レンガ造り
・石造等の組積造
補助金の対象
(1) 町内に設置された道路に面する地表高が80センチメートル以上のブロック塀等を撤去するもの
(2) 道路に接する部分からブロック塀等までの距離がブロック塀等の高さ以内のものを撤去するもの
(3) 敷地のブロック塀等の全部又は一部の撤去するもので、一部を撤去する場合は、ブロック塀等の高さを80センチメートル未満にするものとする。
※ただし、建築基準法第42条第2項又は「富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱」の適用を受ける道路に面するものは、地盤面までを撤去するものに限ります。
補助金の金額
1/2の金額を助成 10万円(上限)
空き家除却補助金制度
補助金の概要
富加町では、地域の良好な景観の保全と住民の安心な暮らしを確保するため、町内の不良住宅の空き家を除去する者に対し補助金が交付されます。
補助金の対象
対象空き家 | 1.昭和56年以前に建築又は増築されているもの 2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号の区分により評定し、合算した評点が100点以上である住宅。ただし、補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。 3.公共事業等による移転、建替え等の補償となっていないもの |
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対象工事 | 1.空き家の建築敷地を更地にする工事(空き家以外の建築物を含めて全て除却する) 2.建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者に請け負わせる工事 3.富加町空家等の適正管理に関する条例第8条に規定する命令を受けていない空き家を除却する工事 |
対象者 | 1.富加町の町税等を滞納していない者 2.補助対象空家等の所有者等又は相続人(もしくは前者の同意を受けた者) 3.富加町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でない者 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
お問合せ先
建設課 都市計画係
電話番号 | 0574-54-2115(内線172) |
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FAX番号 | 0574-54-2461 |