岐阜県安八郡輪之内町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県安八郡輪之内町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
町ブロック塀撤去補助金
補助金の概要
地震等災害によるブロック塀(建築用コンクリートブロックその他これに類する材料で作られた塀をいい、基礎部分のコンクリート等を含む)の倒壊事故被害を防止し、安全なまちづくりを推進するため、道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路その他の一般の用に供している不特定の者が通行する道をいう。以下同じ。)に面したブロック塀の撤去を行おうとする当該ブロック塀の所有者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれにも該当するブロック塀の撤去を行おうとする当該ブロック塀の所有者 (1) 町内に存するブロック塀で、道路に面しており、かつ、道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの (2) 接道部からブロック塀までの距離が、ブロック塀の高さの1.5倍以内のもの ※前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない (1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体 (2) 道路改良その他の公共事業の補償の対象となるブロック塀の撤去を行う者 (3) 町税及び町諸収入金に未納がある者 (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)又はこれらと密接な関係を有する者 |
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補助金の金額
ブロック塀1平方メートル当たり1万円により算定する標準事業費の合計額と撤去に係る所要経費の合計額のいずれか少ない方の額の2分の1以内の額とし、1件当たり20万円を限度とする。
※100円未満の端数は切捨て
お問合せ先
輪之内町
建設課
電話番号 | 0584-69-3137 |
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FAX番号 | 0584-69-3119 |
メールフォーム | https://town.wanouchi.gifu.jp/form/form-kensetsu/ |