群馬県伊勢崎市の解体に関する補助金・助成金
群馬県伊勢崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
伊勢崎市空き家除却補助事業
補助金の概要
伊勢崎市では、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある空き家について、空き家の自発的な除却を促進して適正な管理を図るため、除却工事費用の一部を補助。
補助金の対象
対象者 | 1.空き家の所有者またはその相続人 2.区分所有の長屋の場合は、他の長屋の区分所有者全員から除却について同意を得た所有者等 3.1または2から空き家の除却について同意を得た空き家が所在する土地の所有者またはその相続人 補助対象者は、次の要件をいずれも満たすものとする ・市税の滞納がないこと ・空き家が共有である場合または空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、申請者以外の権利者から空き家の除却について同意を得ていること ・借地にある空き家の場合は、土地所有者または相続人から空き家の除却について同意を得ていること ・不動産の販売または貸付のために除却を行う者ではないこと ・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと |
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対象空き家 | 次に該当する空き家が、補助対象空き家。 ・危険空き家(住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当し、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家) ・旧耐震空き家(昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された空き家) 補助対象空き家は、次の要件をいずれも満たすもの。 ・居住のために建築または購入した住宅であること ・所有者が個人であること(法人は不可) ・1年以上居住されていないこと ・補助申請時において所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却について同意を得ている場合を除く) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令を受けていないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと ・所有者が空き家の固定資産税を滞納していないこと ・除却工事の内容について、国又は地方公共団体から他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと ・併用住宅は住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗や事務所として利用されていないこと |
対象工事 | 次の要件をすべて満たすもの・空き家の所在する敷地を更地にする除却工事であること ・市内事業者が施工する除却工事であること ・除却工事費が20万円以上であること ・建設業法の別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくは、とび・土工工事業の許可を受けた者または、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること ・補助金交付決定後に着工した除却工事であること ・補助金の交付決定通知を受けた年度内に終了する除却工事であること 補助金の交付対象となる除却工事費は空き家の解体、撤去及び処分並びに解体後の土地の整備に要する費用。空き家本体に附属しない敷地内の工作物(物置、門扉、塀等)や庭木、車両の撤去等に要した費用は補助の対象外となる。 |
補助金の金額
危険空き家 :除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。
旧耐震空き家:除却工事費の5分の2以内で、上限は25万円です。
※千円未満の端数を切り捨てた額
当除却補助金の利用は1人につき1回限り。
お問合せ先
伊勢崎市
建設部住宅課 空家対策係
電話番号 | 0270-27-2797 |
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FAX番号 | 0270-23-7020 |