群馬県伊勢崎市の解体に関する補助金・助成金
群馬県伊勢崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
移住者支援空き家改修補助事業
補助金の概要
伊勢崎市では、市外からの移住・定住の促進と空き家の利活用による地域活性化を図るため、市内の空き家を改修し、移住する人に対して改修工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当する個人 ・空き家の所有者 ・実績報告書の提出日までに所有権移転登記を行い、空き家を取得する予定の人 補助対象者は、次の要件をいずれも満たすもの ・補助金の交付申請年度内に本市に転入届を提出すること ・補助金の交付申請日から起算して1年以上市外に居住していること ・補助金の実績報告書の提出日までに補助対象空き家に居住を開始し、10年以上本市に定住すること ・市区町村税等の滞納がないこと ・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと |
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対象空き家 | 伊勢崎市内にある空き家(併用住宅および長屋含む)で、次の要件をすべて満たすもの ・個人が所有し、かつ、自己の居住の用に供する建築物であること ・補助金を申請する年度の4月1日時点で1年以上居住されていないこと ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと ・改修工事の内容について、同一年度内に国又は地方公共団体から他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと |
対象耐震基準 | 原則として、昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの 昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて建築されたものについては、次のいずれかの条件を満たすこと 1.過去に次のいずれかに該当する耐震改修工事を実施していること ・耐震診断による構造耐震指標が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事 ・耐震診断による構造指標が0.6未満及び保有水平耐力に係る指標が1.0未満の鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を0.6以上及び保有水平耐力に係る指標を1.0以上とする工事 2.耐震診断の結果、構造耐震指標が1.0以上であること 3.本事業の改修工事で耐震改修工事を行うものであること |
対象工事 | 次の要件をすべて満たすもの ・改修工事費が20万円以上であること ・市内事業者が施工する工事であること ・補助金交付決定の通知の日以降に開始する工事であること ・併用住宅を改修する場合は、居住の用に供していなかった部分についても自己の居住の用に供するために改修する工事であること 【対象となる工事の内容】 ・風呂、トイレ、台所等水回り改修工事 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張等) ・壁紙の貼替え、床の張替え等の内装工事 ・根太、大引等の床組補修工事 ・畳の取替え、表替え等 ・窓、ガラス、サッシ等の取付けまたは交換等 ・室内建具等の交換 ・給湯設備機器の設置または交換 ・照明(単なる電球または蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ等の取付けまたは交換 ・屋根のふき替え、塗装等 ・外壁の張替え、塗装等 ・外壁、屋根、天井の断熱化工事 ・住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事 ・耐震改修工事 ・その他市長が認める工事 |
補助金の金額
補助対象の改修工事費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)。
上限は200万円で内訳は次の通り
(基本額)上限額120万円
(加算額)上限額80万円
子育て世帯(中学校修了前の子どもがいる世帯)の場合は、該当する子ども1人につき10万円を加算(上限30万円)
移住する世帯員が2人以上の場合は、40万円を加算
伊勢崎市空き家情報バンクに登録された住宅を購入した場合は、10万円を加算
※補助金の額は、改修工事費の2/3を超えないものとする
※当改修補助金の利用は住宅1棟及び補助対象者1人につきそれぞれ1回限りです。
お問合せ先
伊勢崎市
建設部住宅課 空家対策係
電話番号 | 0270-27-2797 |
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FAX番号 | 0270-23-7020 |