群馬県前橋市の解体に関する補助金・助成金

群馬県前橋市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽空き家解体金

補助金の概要

空き家を住居として活用するために必要となる改修工事に補助金を交付することにより、空き家の利活用を促進することを目的とします。

補助金の対象

対象空き家⑴空き家または、前橋市空き家バンク登録物件から取得した住宅。
※未登記の空き家は申請できません。

⑵昭和56年6月1日以後に建築された住宅。または、耐震診断により耐震基準に適合しているか、耐震改修工事を行う住宅。
対象者⑴申請及び着工前に前橋市空家利活用センターに相談を行った者
⑵市税の滞納がない者
⑶昨年度までに前橋市空き家対策補助を受けていない者
⑷次のいずれかに該当する者
ア 空き家を購入または相続等により取得し、自ら居住しようとする個人
イ 空き家を購入または相続等により取得し、親族関係にある者に住居として貸そうとする個人
ウ 空き家を親族関係にある者から借りて、自ら居住しようとする個人
※共有名義で改修する場合でも申請者は1人としてください。
対象工事⑴空き家を住居として活用するために必要となる住宅の改修工事(内装工事、外装工事、台所・風呂・トイレなどの改修工事を含む。)
⑵前橋市内の事業者が行う工事
※前橋市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者
⑶未着工の工事で、令和7年3月14日(金)までに実績報告書の提出ができる工事
⑷国または本市等が実施する他の補助金を受けていない工事

補助金の金額

交付金額は、対象となる工事費用※の3分の1以内で、次の基本額と加算措置の合計額とします。なお、加算措置の上限は50万円とします。
ア 基本額 70万円
イ 加算措置 最大50万円
 ① 居住誘導区域加算:居住誘導区域へ居住する場合、20万円
 ② 転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円
 ③ 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる世帯の場合、10万円
 ④ 二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円
※消費税及び地方消費税を除いた費用を対象費用とし、1,000円未満の端数は、切り捨てとします。
※転入加算に関しては、申請日の6か月前から実績報告書の提出日までに前橋市内に転入した方に限ります。

お問合せ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話番号027-898-6081
FAX番号027-243-3512
メールフォームhttps://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/62?page_no=4292

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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