群馬県高崎市の解体に関する補助金・助成金

群馬県高崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家解体助成金

補助金の概要

周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体にかかった費用の5分の4

補助金の対象空き家

下記の要件を全て満たすこと
・高崎市内に存し、住居として利用されていた建築物であること
・10年以上居住その他の使用がなされていないことを確認できる空き家等であること
・空き家等に抵当権等が設定されていないこと

補助金の対象者

・空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)

補助金の要件

下記の要件を全て満たすこと
・空き家等の全部を解体、撤去すること
・高崎市内の業者が解体工事を行うこと
・市税の滞納がないこと
・過去に本助成事業の助成金の交付を受けていないこと
・本助成金の交付決定後に着手する工事であること
(工事着手済、もしくは完了している場合は申請できません)
・2月末までに市に完了報告書を提出できること

助成金額

助成対象経費に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円
※交付決定後の増額はできません

補助金の注意事項

・登記事項証明書又は固定資産税の納税通知書等に記載されている建築物の種類が「住宅」等であるものが対象となります(付属家、倉庫、物置等のみの解体は対象となりません)
・不動産登記されておらず、市の固定資産税台帳にも登録がない家屋は助成の対象となりません
・一戸建て住宅の空き家が対象となります(集合住宅等は対象となりません)
・過去10年間空き家であることを確認する書類としてガス・電気・水道の廃止が確認できるものが必要となります。(ただし住民票などの情報により、空き家であることが明確な場合、提出は不要となる場合があります。また、最後に居住されていた方が病院や施設等に入院・入所されていた場合は入院・入居の証明書により空き家であることを確認する場合があります)
・併用住宅の場合は店舗等が廃業して10年以上経過している必要があります
・居住者が退去後、物置又は倉庫等として利用していた場合、対象となりません
・抵当権が設定されている場合は、抵当権等の抹消もしくは債権者の承諾書が必要となります
・過去に本助成事業の助成金の交付を受けた空き家の同一敷地内にある空き家については交付を受けることはできません。(その所有者が異なる場合も、同様に本助成金の交付を受けることができません)

(申請者について)
・ 法人は対象となりません
・「申請者」、「見積書の宛て名」、「領収書の宛て名」、「助成金振込み先の口座」はすべて同一人物の名義である必要があります
・過去に別の空き家で本事業の助成金を利用している場合、対象となりません

(解体工事について)
・他の助成金や移転補償費等の対象となる場合は助成の対象となりません
・空き家等及び附属する建築物の全部を解体する工事が対象となります(一棟の建物の一部分の解体は対象となりません)
・市内業者は見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できるものであり、申請者の親族が代表を務めるものを除きます
・本助成金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本助成金の事前支払いは不可)

(その他)
・空き家解体後、多くの場合翌年の土地に係る固定資産税及び都市計画税が増額となります ※詳細は資産税課及び各支所税務課へ
・現地を調査する際に職員が敷地内に立ち入る場合があります
・解体工事にあたっては各種法令を遵守してください
・空き家緊急総合対策の申請を行った場合、所得税の 3000 万円の特別控除の申請ができなくなる場合があります

お問い合わせ先

建設部建築住宅課空き家対策担当

電話027-321-1314

行政書士高崎事業協同組合(空き家・相続に関する相談先)

電話080-8090-0222(空き家対策専用)

補助金を申請する

高崎市の解体費用事例をみる

群馬県高崎市のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり