群馬県高崎市の解体に関する補助金・助成金
群馬県高崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家解体助成金
補助金の概要
周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合に、解体費用の一部を予算の範囲内で助成します。
補助金の対象空き家
下記の要件を全て満たすこと
・高崎市内にあること
・住居として建築した建築物
・おおむね10年以上無人かつ使用されていないことを確認できる
・周囲への危険や悪影響がある、または、その恐れがある空き家等
次のいずれかに該当するもの
・戸建て住宅の空き家
・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
・空き家等に抵当権等が設定されていないこと(設定されている場合は、抵当権等を抹消していただくか、債権者の承諾書が必要)
※倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません
補助金の対象者
・空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)
※法人名義の物件は対象となりません
・市税の滞納がないこと
補助金の要件
下記の要件を全て満たすこと
・助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
・高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が解体工事を行うこと
補助金の金額
・助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4をかけた金額
・上限額は100万円
補助金の注意事項
・本助成金の交付を受けた者は、令和2年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません
・本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、令和2年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません
・本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、同様に再度本助成金の交付を受けることができません
・同一敷地内に複数の居住用家屋が存する場合、助成の対象とならない場合があります。
・空き家解体後、多くの場合翌年の土地に係る固定資産税及び都市計画税が増額となります。
お問い合わせ先
高崎市役所建築住宅課
電話 | 027-321-1314 |
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行政書士会高崎事業協同組合
電話 | 027-327-0201 |
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