広島県広島市の解体に関する補助金・助成金

広島県広島市の解体工事で利用できる解体費用補助金

広島県広島市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却補助制度」と「住宅耐震改修等補助事業」、「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」、「民間ブロック塀等撤去工事補助事業」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空家等除却補助制度

補助金の概要

本市では、空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家を除却する工事費の一部を補助します。

補助金の対象

補助対象となる老朽危険空家等 次のアからウまでの要件をすべて満たすもの

ア 広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む。)であるもの
イ 腐朽または破損の程度が本市の定めた基準以上であるもの
・別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上
ウ 道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いもの
・平屋建てまたは2階建て・・・建築物から道路までの最短距離が3m未満
・3階建て以上・・・建築物から道路までの最短距離が6m未満
・その他市長が認めるもの
補助対象者補助対象となる老朽危険空家等の所有者であること

注1:所有者が複数いる場合には、他の所有者全員について除却工事の同意が必要です。
注2:所有権以外の権利を有する者がいる場合には、その権利者全員について除却工事の同意が必要です。

補助金の金額

次のうち、いずれか低い額(上限50万円)

・除却工事費の3分の1
・国が定める標準除却費(木造:32,000円、非木造:46,000円)× 延べ面積(平方メートル) × 8 / 10

お問い合わせ先

広島市役所
都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係
Tel:082-504-2288 Fax:082-504-2529

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住宅耐震改修等補助事業

補助金の概要

阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
 広島市住宅耐震改修等補助事業は、耐震性が十分でない住宅に対する耐震改修事業・現地建替え事業・非現地建替え事業・除却事業に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的としています。

補助金の対象

補助対象住宅・市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅
・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
・地階を除く階数が2以下
・販売を目的とするものでないもの
・国又は他の地方公共団体から、広島市住宅耐震改修等補助事業の補助金の交付の対象と同一のものに対して、補助金の交付を受けていないもの
・耐震診断による上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下であるもの
 ※簡易耐震診断は、現地建替え事業、非現地建替え事業及び除却事業に限ります。

※過去に増築が行われている場合について
 建築基準法上、建築確認申請手続の必要性の有無にかかわらず、増築を行う場合には既存部分も含め増築時の耐震基準に適合させなければならないとされているため、昭和56年6月1日以降に増築された住宅は、その当時の耐震基準(新耐震基準)を満たしていると判断し、原則、補助対象外となります。不明点等ございましたら、広島市住宅政策課までお問い合わせください。
補助対象者・補助対象住宅の所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族
・補助対象住宅に居住している者又は居住予定者(居住予定者は、耐震改修事業及び現地建替え事業に限ります。)
 ※「居住予定者」とは、耐震改修事業及び現地建替え事業の完了後、耐震改修事業においては補助対象住宅、現地建替え事業においては新たに建築する住宅に居住を予定している方で、実績報告の時点において当該住宅に居住している方をいいます。

・補助対象事業完了後も広島県内に居住する者
・世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないもの
・世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,200万円以下であるもの
補助対象事業【除却事業】
補助対象住宅を取り壊し、耐震性を有する住宅に住み替えるもの

※補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善すること。

補助金の金額

除却工事費の23%(限度額:50万円/戸)

お問い合わせ先

都市整備局 住宅部 住宅政策課計画係
Tel:082-504-2292

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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

補助金の概要

広島市では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため、土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転費用の一部を補助する制度を設けています。
 本補助制度に基づき、土砂災害のおそれのある区域からの移転を支援し、災害に強いまちづくりを進めます。

補助金の対象

補助対象住宅市内の次のアからウの区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、またはアからオの区域のいずれかにある住宅のうち、建築後の地震、台風等により広島市が避難指示、避難勧告等を行ったもの。ただし、避難指示、避難勧告等については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過しているもの。

ア 災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域)
※本市のホームページ「地図情報(ひろしま地図ナビ)」で確認できます。
イ がけ認定適用区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
※住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。
ウ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
※広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
エ ウの区域に指定される見込みのある区域(土砂災害防止法第4条)
オ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び浸水被害防止区域等
※「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。詳細は、別途お問い合わせください。
補助対象費用危険住宅の除却等に要する費用

補助金の金額

除却に要する費用算定式※により算出した除却工事費を限度とする。だだし、190万円を超える場合は、190万円とする。

※算定式:木造の場合3万2千円×延べ面積、非木造の場合4万6千円×延べ面積
その他除却費等に要する費用97万5千円まで

お問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係
Tel:082-504-2288 Fax:082-504-2529

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民間ブロック塀等撤去工事補助事業

補助金の概要

地震時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を防止し、市民の安全を守るため、危険な民間ブロック塀等の撤去費用の一部を補助する事業です。

補助金の対象

補助の対象となるブロック塀等道路に面し、道路面から高さ1メートル以上のブロック塀等(コンクリートブロック、れんが、石等の塀)で危険性を有するもの

補助金の金額

撤去費用の3分の2(上限15万円)
※ フェンス、門柱、隣地境界線沿いのブロック塀等の撤去や新たに設ける塀等の設置に要する経費などは対象外となります。

お問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係
Tel:082-504-2288 Fax:082-504-2529

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