広島県神石高原町の解体に関する補助金・助成金
広島県神石高原町の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県神石高原町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅の耐震化促進支援事業」と「空家解体撤去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅の耐震化促進支援事業
補助金の概要
地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図り,良好な生活環境の形成と災害に強い町づくりを推進することを目的として,住宅の耐震性を向上させる改修等に要する費用の一部を補助する制度です。
なお,改修等に先立って,町への補助金交付申請が必要となります。
補助金の対象
対象者 | この補助事業の対象となる方は,次の要件すべてに該当する必要があります。 1.対象住宅の所有者又は居住者 2.町税の滞納がないこと |
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補助対象建築物 | 次の要件の全てに該当するものとします。 1.町内に存する木造在来軸組構法又は伝統的構法の住宅であること。 2.昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)であること。 3.地階を除く階数が2以下であること。 4.現に居住の用に供する住宅であること。 5.販売を目的とするものでないこと。 |
補助金の交付対象となる事業 | ・除却工事 対象となる住宅を取り壊すもの。 |
補助対象経費 | 補助対象住宅の除却工事に要する工事費 |
補助金の金額
補助対象経費の23%かつ,1戸あたり83.8万円を限度とする。
お問い合わせ先
建設課
TEL:0847-89-3338 FAX:0847-85-3394
空家解体撤去事業補助金
補助金の概要
老朽化した空家を解体や撤去にかかる費用を補助しています。
補助金の対象
対象空き家 | 次のいずれにも該当する空家が対象です。 (1)建築後35年以上経過し,おおむね5年以上居住していないこと。 (2)個人の所有で,借地の場合は土地所有者の同意があること。 (3)公共補償費非対象で,他の公的補助を活用していないこと。 (4)アパート等事業の用に供したものでないこと。 (5)町内の建設業者で解体撤去を行う空家であること。 ※ 原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し,更地とすることが条件となります。 (ただし特例もありますので建設課へご相談ください。) |
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補助金の金額
解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)
お問い合わせ先
建設課
TEL:0847-89-3338 FAX:0847-85-3394