広島県呉市の解体に関する補助金・助成金

広島県呉市の解体工事で利用できる解体費用補助金

広島県呉市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険建物除却促進事業」と「木造住宅耐震改修等助成事業」および「ブロック塀等安全確保事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険建物除却促進事業

補助金の概要

安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,当該除却等を推進し,もって,危険建物の倒壊等による事故を防止することを目的としています。

補助金の対象

対象建物次の3項目の全ての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象となります。

1.呉市内に存する空き家
2.戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)
3.「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物 (呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1~4参照)
対象者次の要件のいずれかまたは両方に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けられる
1.危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含む。以下同様)
2.危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(別記様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限る)
※補助対象外工事1.危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽,井戸等で,単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限ります。)の除却工事
2.公共事業による移転,建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事
3.建物内外の残置什器(家具等)の撤去

補助金の金額

補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%,かつ,30万円以下(消費税を含む)

※ただし,次のいずれかの条件に該当する場合は,交付対象経費の30%,かつ,50万円以下まで補助上限額が引き上げられます。

1.道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地
2.道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地

お問合せ先

呉市
住宅政策課
企画・空き家対策G Tel:0823-25-3514

危険建物除却促進事業を申請する

木造住宅耐震改修等助成事業

補助金の概要

呉市木造住宅耐震改修等助成事業とは,地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減し,安全・安心なまちづくりを推進するため,耐震改修等工事の実施者に対し工事費の一部を補助する制度です。
 
 また,市民のみなさまが安心して,耐震改修等を行えるシステムづくりとして耐震改修設計士・工務店の登録制度を事業の中に盛り込んでおり,市内登録業者による設計,施工が補助の要件となります。

補助金の対象

対象となる住宅等〇昭和56年5月31日以前に建築されたもの

  〇市税の滞納がない

  〇(耐震改修)市が助成して行う耐震診断を受けているもの

  〇(耐震改修)上部構造評点の値が0.7未満のものを1.0以上とする工事

  〇(建て替え)省エネ基準に適合することおよび土砂災害特別警戒区域外であること
対象となる工事耐震改修工事後の総合評点が1.0以上(一応安全)となる工事,建て替え工事,除却工事

補助金の金額

 〇居住誘導区域内の耐震改修・建て替え

     耐震改修工事費などの80%以内(上限100万円)

   〇居住誘導区域内への建て替え・市全域の除却

     除却工事費の23%以内(上限83万8千円)

   〇居住誘導区域外の耐震改修

     耐震改修工事費の23%以内(上限30万円)※市に登録された設計士・工務店及び同等の能力を有すると認められるもの(※)によって実施するもの(※要件についてはお問合せください)

   〇Zeh基準適合への加算

    居住誘導区域内の建て替えの場合,ZEH基準適合に要する費用の23%以内(上限102.54万円)​

お問合せ先

呉市都市部建築指導課(本庁舎5階) Tel:0823-25-3513

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ブロック塀等安全確保事業

補助金の概要

安全性が確認できないブロック塀等の撤去に要する費用の一部を助成することにより,地震の際にブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難のための経路を確保することを目的としています。

補助金の対象

対象となるブロック塀等呉市内にあるブロック塀等で,次の要件のすべてに該当するもの
1.避難経路等(緊急輸送道路※1及び通学路※2)に面するもの
   ※1) 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画により設定された路線 
   ※2) 呉市内の小学校及び中学校が指定した路線  
2. 道路からの高さが1.0m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合はブロック塀の高さ)
3. ブロック塀等の点検チェックリスト [Wordファイル/28KB]等による耐震診断で,安全性が確認できないもの
4. 建築基準法の規定に違反していないもの
5. 民間が所有しているもの(法人その団体が所有するものを除く)
対象者次の要件に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けることができる
1.ブロック塀等の所有者又は管理者(築造されている土地又は建物の所有者等)
2.市税の滞納がない方

補助金の金額

ブロック塀等の撤去に要する事業費※の2/3(上限15万円)
※事業費:次のうち金額が低い方
1.工事施工者の工事見積額
2.対象となるブロック塀等の長さに9,000円/mを乗じたもの

お問合せ先

呉市都市部建築指導課(本庁舎5階) Tel:0823-25-3513

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