広島県呉市の解体に関する補助金・助成金
広島県呉市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県呉市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険建物除却促進事業」と「空き家家財道具等処分支援事業」および「ブロック塀等安全確保事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険建物除却促進事業
補助金の概要
安全・安心な市民生活を確保するため,市の予算の範囲内で危険建物の解体費用の一部を助成することにより,当該除却等を推進し,もって,危険建物の倒壊等による事故を防止することを目的としています。
補助金の対象
対象建物 | 次の3項目の全ての要件を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。)が対象となります。 1.呉市内に存する空き家 2.戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。) 3.「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物 (呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1~4参照) |
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対象者 | 次の要件のいずれかまたは両方に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けられる 1.危険建物の所有者(法律上,現に不動産の所有権を有している者をいい,法定相続人を含む。以下同様) 2.危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書(別記様式第1号)の取得により危険建物の所有者の同意を得た方に限る) |
補助金の金額
補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%,かつ,30万円以下(消費税を含む)
お問合せ先
呉市
建築指導課
電話番号 | 0823-25-3514,3515 |
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FAX番号 | 0823-24-6831 |
メールフォーム | https://www.city.kure.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=21&lif_id=106886&check |
空き家家財道具等処分支援事業
補助金の概要
呉市では,平成28年度から空き家の利活用促進のため,「呉市空き家家財道具等処分支援」事業を実施しています。
一戸建ての空き家内の家財道具等を処分し,呉市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象者 | 市内にある戸建ての空き家に残置する家財道具等を運搬・処分する空き家の所有者。 |
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補助金の金額
補助率1/2、上限10万円
お問合せ先
呉市
住宅政策課
電話番号 | 0823-25-3394 |
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メールフォーム | https://www.city.kure.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=44&lif_id=100178&check |
ブロック塀等安全確保事業
補助金の概要
安全性が確認できないブロック塀等の撤去に要する費用の一部を助成することにより,地震の際にブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難のための経路を確保することを目的としています。
補助金の対象
対象者 | 呉市内にあるブロック塀等で,次の要件のすべてに該当するもの 1.避難経路等(緊急輸送道路※1及び通学路※2)に面するもの ※1) 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画により設定された路線 ※2) 呉市内の小学校及び中学校が指定した路線 2. 道路からの高さが1.0m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合はブロック塀の高さ) 3. ブロック塀等の点検チェックリスト [Wordファイル/28KB]等による耐震診断で,安全性が確認できないもの 4. 建築基準法の規定に違反していないもの 5. 民間が所有しているもの(法人その団体が所有するものを除く) |
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対象ブロック塀等 | 次の要件に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けることができる 1.ブロック塀等の所有者又は管理者(築造されている土地又は建物の所有者等) 2.市税の滞納がない方 |
補助金の金額
ブロック塀等の撤去に要する事業費※の2/3(上限15万円)
※事業費:次のうち金額が低い方
1.工事施工者の工事見積額
2.対象となるブロック塀等の長さに9,000円/mを乗じたもの
お問合せ先
呉市
建築指導課 空家対策グループ
電話番号 | 0823-25-3514,3515 |
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FAX番号 | 0823-24-6831 |
メールフォーム | https://www.city.kure.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=21&lif_id=106887&check |