広島県尾道市の解体に関する補助金・助成金
広島県尾道市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県尾道市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」と「住宅耐震化促進支援事業」、「ブロック塀等の安全確保事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを進めるため、老朽化し危険な空家等の除却を行う方に、
除却費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象区域 | 市内全域 |
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対象空き家等 | 市内全域に位置する「特定空家等」または「不良空き家」 【 特定空家等とは 】 尾道市空家等対策条例施行規則第4条第1項により、市が特定空家等の認定を行った建築物 (ただし、措置が命じられているものは除きます。) 【 不良空き家とは 】 ※次のすべてを満たす建築物です。 1 概ね1年以上使用されていないもの 2 過半が住宅として使用されていたもの 3 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの 【 不良空き家に該当するかの判断 】 不良空き家に該当するか否かについては、事前に判定申請を提出する必要があります。 事前の判定について詳しくはお問い合わせください。 |
対象者 | 次のすべてを満たす人が対象になります。 1 アまたはイのいずれかを満たすもの ア 対象建築物の所有者またはその相続人 ※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要 イ 対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人 2 市税等の滞納がないこと 3 暴力団関係者でないこと 4 空家等が複数人の共有または相続財産である場合は、共有者全員または相続人全員から 除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること 5 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等) ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可 6 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと |
対象工事 | 次のすべてを満たす工事が対象となります。 1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているものまたは建設リサ イクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること 2 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること ○次の工事は補助対象外です。 ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事 イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却 |
補助金の金額
除却工事に要する費用の3分の2
(または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)
かつ 上限60万円
お問い合わせ先
まちづくり推進課住宅政策係(空き家相談)
Tel:(0848)38-9347
住宅耐震化促進支援事業
補助金の概要
市では、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の木造戸建て住宅で、耐震診断の結果、耐震性に不足があると判定された住宅の耐震改修費用、建替費用または除却費用の助成を行います。
補助金の対象
対象となる木造住宅 | 次のすべての要件を満たしているものが対象となります。 1.木造の戸建住宅または併用住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る。) 2.現に居住の実態があること 3.申請者は所有者または居住者であること 4.平屋建または2階建 5.昭和56年5月31日以前に着工された建物 6.耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物 7.耐震改修工事と現地建替工事については、補助対象区域に建つ住宅 8.非現地建替工事については、移転建替後の住宅が補助対象区域内であること 9.除却工事については除却後、市内の耐震性を有する住宅に移転すること 10.現地建替工事・非現地建替工事は、建替え後の住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合すること |
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補助対象区域について | 補助対象区域は、市内全域の都市計画区域内とします。 ただし、市街化調整区域、都市計画総括図の工業地域、工業専用地域、区域区分非設定の区域内で用途地域が指定されていない区域(御調町内については、旧市(いち)小学校区を除く。)災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、尾道市総合防災マップの浸水深さ5.0メートル以上の区域等である場合を除きます。 |
補助金の金額
対象建築物の除却工事費用の23%の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助します。
(ただし、83万8千円が限度となります。)
お問合せ先
建築課指導係
Tel:(0848)38-9245 Fax:(0848)38-9295
ブロック塀等の安全確保事業
補助金の概要
尾道市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、道路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却・建替を行う方に、工事費の一部を助成します。
補助金の対象
補助の対象となるブロック塀等 | 尾道市内にあり、次の要件のすべてに該当する補強コンクリートブロック造の塀及び組積造(レンガ造、石造その他これらに類するもの)(以下「ブロック塀等」という。)が対象となります。 1.広島県緊急輸送ネットワーク計画により設定される緊急輸送道路または市内の小中学校通学路(以下、「道路等」という。)に面するもの 2.高さが0.6メートル以上のもの 3.ブロック塀等の点検リストによる点検 または 耐震診断による結果、安全性が確認できないもの 4.建築基準法の規定に明らかに違反していないもの 5.個人所有であること (補助の対象となるブロック塀等の存する敷地の土地及び建物の所有者が個人であるもの) 6.補助金交付決定後、工事契約を行い、令和7年1月末までに完了報告可能なもの |
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補助対象者 | 補助対象ブロック塀等の所有者等 (※個人の所有に限ります。) |
補助金の金額
●除却工事(道路等に面するブロック塀等のすべてを除却する工事)の場合
・・・除却工事に要する費用の3分の2 (上限15万円)
※対象となる工事費は、補助対象ブロック塀等の延長距離1メートルにつき 8万円以内とします。
お問い合わせ先
尾道市役所
Tel:0848-38-9111Fax:0848-37-2740