北海道旭川市の解体に関する補助金・助成金
北海道旭川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助事業の名称
令和3年度旭川市不良空き家住宅等除却費補助事業
補助金の概要
適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあります。
このような理由から、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
補助金の対象空き家
次の条件を全て満たす不良空き家住宅または特定空き家住宅を対象とします。
・次のいずれかに該当すること
①旭川市の市街化区域内にあり、倒壊した場合に近隣家屋または道路に被害をもたらすおそれのある住宅であると市長が認める住宅
②防火地域または準防火地域にある住宅
・専用住宅または兼用住宅(延べ面積の二分の一以上が住宅である一戸建て住宅または長屋)であること
・約1年以上居住者がいない空き家状態の住宅であること
・所有権以外の権利が設定されていない住宅または設定されている全ての権利権者の同意書等を得て、市長にその文書を提出できる住宅であること
・補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと
・この制度以外の国または地方公共団体による他の補助を受けていない住宅であること
補助金の対象者
次の条件を全て満たす方を対象とします。
・補助の対象とする住宅の所有者
・市税の納税義務がある場合は、市税の滞納がないこと
・旭川市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団及び2号の暴力団員に該当しない方
補助金の対象工事
次の条件を全て満たす工事を対象とします。
・次のいずれかに該当すること
①建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者の許可を受けている
②建設業法に基づき建築工事業または解体工事業の許可を受けている
・本市内に営業所等を置く者が施工する工事であること
・不良空き家住宅または特定空き家住宅(これらに付属する門扉、工作物がある場合はそれらを含む)を除却し、更地とする工事であること
・区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む)であること
お問い合わせ先
旭川市建築部建築指導課
電話 | 0166-25-8597 |
---|---|
ファックス | 0166-24-7009 |
お問い合わせフォーム | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform65200000.html |