北海道旭川市の解体に関する補助金・助成金
北海道旭川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助事業の名称
令和6年度旭川市不良空き家住宅等除却費補助事業
補助金の概要
適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
このようなことから、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
補助金の対象空き家
次の全ての要件に該当する不良空き家住宅、特定空き家住宅又は管理不全空き家を対象とします。
1.旭川市の市街化区域内に存し、倒壊した場合に近隣家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれのある住宅であると認める住宅又は防火地域若しくは準防火地域に存する住宅であること。
2.専用住宅(長屋であって居住のため区分所有している部分を含む)又は兼用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅である一戸建て住宅)であること。
3.おおむね1年以上居住者がいない空き家状態の住宅であること。
4.不良空き家住宅等の所有者及び設定されているすべての権利者から建物を除却することに関し同意を得ている住宅であること。
5.補助を受ける目的で故意に破損させたもの以外の住宅であること。
6.国又は地方公共団体による除却に関わる補助を受けていない住宅であること。
7.建築物の事前調査により、不良空き家住宅、特定空き家住宅または管理不全空き家住宅で対象となる基準を越えている住宅であること。(事前に旭川市が把握している空き家で対象となることが明らかな場合はこの限りではない)
補助金の対象者
次の全ての要件に該当するものを対象とします。
1.登記簿上、家屋課税台帳上又は家屋補充課税台帳上のいずれかの所有者(所有者が複数である場合及び区分所有者である場合は代表者)。所有者が死亡している場合は、相続人。
2.市税の滞納がない者。
3.旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号の暴力団及び2号に規定する暴力団員又は同条例第7条の暴力団関係事業者に該当しない者。
補助金の対象工事
次の条件を全て満たす除却工事を対象とします。
1.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法に基づき土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業の許可を受けている、本市内に営業所等を置く除却施工者が施工する除却工事であること。
2.不良空き家住宅等の全部を除却し、更地とする工事であること。
3.区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。)であること。
補助金額
除却工事費の3分の1に相当する額(消費税相当額を除く。千円未満切り捨て)で、一戸当たりの限度額は次に掲げる額のうちいずれか少ない額とします。
1.延べ床面積1平方メートルあたり12,400円(木造の場合)
延べ床面積1平方メートルあたり17,600円(木造以外の場合)
2.30万円
お問い合わせ先
旭川市建築部建築指導課
電話 | 0166-25-8597 |
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ファックス | 0166-24-7009 |
お問い合わせフォーム | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform65200000.html |