北海道伊達市の解体に関する補助金・助成金
北海道伊達市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家除却費補助金
補助金の概要
安全で安心な住環境の整備を進めるため、市内に所在する空き家の除却に必要な費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次の条件すべてにあてはまる方 ・除却しようとする空き家の所有者、相続人、財産管理人などであること ・市町村税・使用料・その他の徴収金を滞納していないこと ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員及び「伊達市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条第3号」に規定する暴力団員等でないこと |
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対象空き家 | 次の条件すべてにあてはまる建物 ・自己の居住を目的に建築基準法などの関係法令に適法に建築されたものであること ・申請日の属する年度の4月1日時点で、おおむね1年以上使用されていない空き家であること ・申請日の属する年度の4月1日以降に除却工事の契約をしたか契約をするものであること ・空き家が市内に所在していること ・所有権以外の物権が設定されていないこと ・公共事業などの補償の対象になっていないこと ・他の同種の補助金の対象になっていないこと ・補助を目的に故意に空き家を破損させていないこと ・除却工事にかかる費用が50万円以上であること |
対象経費 | 住宅とその住宅に付随する物置や塀の除却に必要な費用 ※物置・塀のみの除却や、家財道具などの処分の費用は対象外 |
補助金の金額
【基本額】
補助対象経費の10分の1以内(上限10万円)
※同一所有者が申請できるのは1件のみ
【補助金加算の条件】
除却する空き家が次の条件にあてはまる場合は、最大で20万円加算される
・昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の場合(加算額10万円)
・市街化調整区域にある場合(加算額10万円)
このほか、市が行う空き家の不良度判定で、不良度が100以上ある空き家(構造や設備が著しく不良で、住むことが難しい住宅)の場合、補助額の合計は次のとおり
《補助額合計》
補助対象経費の10分の7以内(上限70万円)
※この場合、上記の加算は適用されない
お問合せ先
伊達市
建設部
都市住宅課
都市計画係
電話番号 | 0142-82-3294 |
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メールフォーム | https://www.city.date.hokkaido.jp/inquiry/39.html |