北海道函館市の解体に関する補助金・助成金

北海道函館市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家等対策支援補助金

補助金の概要

倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の除却工事の際に、かかる費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家等・対象地区内にある概ね1年以上居住その他の使用実績がない特定空家で,「住宅の不良度の測定基準」に基づく評点の合計が100点以上であって,かつ,周辺への影響の緊急度が高いと事前に判定された木造または鉄骨造のもの
・一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他用途を兼ねるものを含む),または長屋建ての住宅(全ての住戸が利用されていないものに限る)で法人所有でないもの

※ 特定空家とは「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定する特定空家等をいう

「空家等対策の推進に関する特別措置法」
第2条第2項
この法律において「特定空家等」とは,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう
対象地区(重点対象地区)西部地区
入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,青柳町,谷地頭町,住吉町,宝来町,東川町,豊川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,松風町,若松町

中央部地区
千歳町,新川町,上新川町,海岸町,大縄町,松川町,万代町,亀田町,大川町,田家町,白鳥町,八幡町,宮前町,中島町,千代台町,堀川町,高盛町,宇賀浦町,日乃出町,的場町,時任町,杉並町,本町,梁川町,五稜郭町,柳町,松陰町,人見町,金堀町,乃木町,柏木町
対象者・対象となる空家を所有している個人 (法人は対象外)
・空家の除却について,他の権利者全員の同意を得ている者
・市税の滞納がない者
・暴力団員でない者
対象工事補助申請をして交付決定通知を受けてから,事業者と工事請負契約・着手し,申請年度の1月末日までに完了する工事
対象費用対象となる空家(敷地内の門塀,樹木などの全て)を除却し,更地にする工事に要する費用

※ 家財道具などの処分費は除く
※ 他の用途を兼ねる住宅の場合は,住宅部分に係る費用に限る

補助金の金額

市内に本社本店を置いている,次のいずれかの事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けた者

お問合せ先

函館市
都市建設部
都市整備課
空家対策担当

電話番号0138-21-3358
FAX番号0138-27-2340
メールアドレスakiya@city.hakodate.hokkaido.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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