北海道北見市の解体に関する補助金・助成金
北海道北見市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
不良空き住宅等除却補助
補助金の申請条件
次に掲げるもので、いずれにも該当する者・建築物
(1)市内にあり、個人が所有し、補助申請の時点で居住実態がなく、昭和56年5月31日以前に着工された建築物。
※市内にある建築物の所有者であれば、北見市民以外の方も対象となります。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)A)登記事項証明書に記載されている名義人であること。
未登記の場合は、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に記載されている名義人であること。
B)Aに該当する者の相続人であること。
C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等であること。
(不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後継人、保佐人、補助人等)
※保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは
家庭裁判所が認めた行為に限定されます。
ご注意ください。
(4)共有の所有者または相続人等がいる場合は、その全員から事前に同意を得ていること。また、同意者から疑義、紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者。
(5)所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から事前に同意を得ていること。また、権利者から疑義、紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者。
(6)区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを解体する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築物部分も合わせて解体すること。
(7)空き建築物等を全て除却し、更地とすること。
(8)公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象となっていないこと。
(9)解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)において適正に管理すること。
(10)交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること。
(11)「北見市住宅改修補助事業」、「北見市不良空き住宅除却補助事業」及び「北見市空家等除却補助事業について、平成30年度から令和5年度までに補助金の交付を受けていないこと。
(12)「北見市住宅エコ改修補助事業」について、平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと。
補助金の対象事業
・空き建築物および敷地の埋設物や付属する門・塀等の工作物、庭木等の解体工事(家財道具等の移転又は処分は対象外)及び解体後の整地(舗装等の過度な整地は対象外)に該当する工事で、工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上のもの。
対象の施工業者
次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有している者
(2)受注した解体工事を一括して他人に請け負わせない者
(3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事業者登録を受けた者または建設業法に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者
(4)北見市競争入札参加資格者または令和6年度施工業者の資格登録が完了している者
補助金の金額
(1)住宅リフォーム工事費、または解体工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上のものに
補助します。
(2)補助額は対象工事費用の20%とし、最大20万円を上限とします。(千円未満切捨て)
お問合せ先
北見市
都市建設部
建設指導課
安全推進係
電話番号 | 0157-25-1154 |
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FAX番号 | 0157-25-1207 |
メールアドレス | kensetsushido@city.kitami.lg.jp |