北海道釧路市の解体に関する補助金・助成金
北海道釧路市の解体工事で利用できる解体費用補助金
北海道釧路市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空家等除却補助」と「アスベスト含有調査費補助および除去工事費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良空家等除却補助
補助金の概要
安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空家等 | 次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等 1 専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過しているもの。 2 釧路市内の次のいずれかの地区に位置しているもの (1) 市街化区域内 (2) 旧住宅地造成事業に関する法律に定める地区(中鶴野地区) (3) 阿寒町旭町1~3丁目、阿寒町仲町1・2丁目、阿寒町富士見1~3丁目、阿寒町中央1~4丁目、阿寒町新町1・2丁目、阿寒町北町1~3丁目、阿寒町北新町1~3丁目、阿寒町阿寒湖温泉1~6丁目 (4) 音別町の区域のうち、建築基準法第22条に定める地区(川東1・2丁目、あけぼの1・2丁目、朝日1~3丁目、海光1~3丁目、共栄1・2丁目、中園1・2丁目、風連1丁目、緑町1・2丁目、本町1~3丁目、若草1丁目、中音別の一部) 3 仮交付申請受付後に市が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること 4 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること 5 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと 6 この補助制度以外に建物除却補助制度を受けていない住宅であること |
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対象者 | 次に掲げる条件をすべて満たす方 1 補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象外)。所有者が死亡している場合は、相続人 2 釧路市税の未納がないこと 3 申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと 4 暴力団員に該当しないこと |
対象工事 | 釧路市内に本店、支店又は営業所等がある次の事業者が行う工事 (1)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けている事業者。 (2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の解体工事業者登録を受けている事業者 |
対象経費 | 補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用、及びその敷地の門や塀、樹木などの全てを除却する費用(家財道具の処分費は対象外) |
補助金の金額
補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他、面積要件あり)
補助限度額:30万円
アスベスト含有調査費補助および除去工事費補助
補助金の概要
建築物に吹き付けられた建材のアスベスト含有調査および、アスベストが含有する吹き付け材の除去等工事を行う場合、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 市内に所在する民間の建築物のうち、延べ床面積500平方メートル以上のもの 1 含有調査 吹付けアスベストが含有されているおそれがあるもの 2 除去等工事 アスベストが施工されているもの ※国や地方公共団体などからアスベストの含有調査、除去等工事の補助金を受けていないものに限る ※同一の建築物について、この制度の補助金を受けていないもの。ただし、除却等工事については分析調査において交付された補助金は除く |
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対象調査・対象工事 | 次に掲げるもので、申請年度の2月末日(休日の場合はその翌日)までに完了し、報告できるもの 1 分析調査 建築物に吹き付けられた建材のアスベスト含有の有無に係る調査 2 除去等工事 建築物に吹き付けられたアスベスト(綿状のもの)の除去、封じ込め、囲い込み又は建築物の除却 |
対象者 | 対象建築物の所有者等で、次のすべてを満たす方 1 市税の未納がない方 2 釧路市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない方 ※国や地方公共団体またはこれらに準ずる団体に該当する場合は対象外 |
補助金の金額
1 分析調査
調査に要する費用(上限25万円)
2 除去等工事
工事に要する費用の2/3以内の額(上限120万円)
※いずれも、消費税は除きます。
お問合せ先
釧路市
都市整備部
建築指導課
指導防災担当
電話番号 | 0154-31-4569 |
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FAX番号 | 0154-24-0581 |
メールフォーム | https://www.city.kushiro.lg.jp/form/00000667.html |