北海道茅部郡森町の解体に関する補助金・助成金
北海道茅部郡森町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家住宅等除却費補助金
補助金の概要
安全で安心して暮らすことができる生活環境の確保のために、倒壊や屋根・外壁等の部材が飛散するおそれのある危険な空家の解体工事にかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | ・町内に空家等を所有している個人の方(相続人を含む) ・町税に滞納がない方 ・暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯にない方 ※相続人または権利者がいる場合は、全員の同意を有していること |
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対象工事 | 対象となる建物のほか、建物に付随する物置や門・塀等を除却し更地にする工事が対象。ただし、以下の事項に注意すること ・森町内の解体業者等に依頼して行う工事であること ・家財、立木の撤去費・処分費は対象外であること |
対象空き家 | 1.概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家で町が行う調査※1により「特定空家等※2の認定※3かつ、不良度認定※4」されたもの。または「特定空家等の認定」をされたもの(ただし、空家法に基づく勧告をうけたものを除く) 2.一戸建ての住宅及び併用住宅※5又は、長屋建ての住宅※6 3.上記2.以外のその他建築物※7(倉庫、工場、共同住宅など) ※1 事前に森町が行う調査において、補助金の対象空家とされた空家であること(特定空家認定、不良度認定) ※2 「特定空家等」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条2項に規定されている特定空家等をいう ※3 「特定空家等の認定」とは、森町空家等対策計画に基づく3次調査に該当する空家 ※4 「不良度認定」とは、森町空家等対策計画に基づく3次調査 A-1による不良度の測定基準による評点100点以上の空家。 ※5 併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住の用に供している一戸建て住宅をいう ※6 長屋建ての住宅については、全住戸が利用されていないものに限る ※7 除却後の跡地を10年間、地域活性化のための計画的利用に供されることが条件(例:駐車場、堆雪場、ポケットパーク、地域広場など) |
補助金の金額
1.特定空家等の認定かつ、不良度認定された空家
・解体に要する費用の4/5以内の額(千円未満切り捨て)
・国で定める単価で計算した工事費の4/5以内の額
・50万円(補助限度額)
2.特定空家等の認定(不良度非該当)
・解体に要する費用の2/5以内の額(千円未満切り捨て)
・国で定める単価で計算した工事費の2/5以内の額
・25万円(補助限度額)
お問合せ先
森町
建設課
建築住宅係
電話番号:01374-7-1285