北海道登別市の解体に関する補助金・助成金
北海道登別市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家ナビ除却補助
補助金の概要
住宅建設や駐車場などとして利活用することを目的に市内にある空家等を購入後に除却する工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象要件 | ・交付申請日が属する年度の3月1日までに市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家等の除却工事等が完了できること。 ・交付申請日において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。 ・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。 ・申請者以外に当該空家等の所有権等を有する者がいる場合に、除却工事の実施について権利関係者の全員の同意を得ていること。 ・同一の空家等において、申請者、申請者と同じ世帯の者又は権利関係者に本補助金又は他の補助金の交付を受けた者もしくは受ける者がいないこと。 ・補助対象となる空家等は、交付申請をする前年度の4月1日以降に事前申請完了通知を受けたもので、相続又は贈与若しくは三親等以内の者から取得した空家等でないこと。 |
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対象者 | ・空家等を売買契約により取得する者であること。 ・空家等を除却後に補助金の交付が完了する日の属する翌年度から5年間は土地を売却しない者であること。ただし、宅地建物取引業者を除きます。 ・除却後新築工事による補助金の加算を受けた場合は、新築した住宅に補助金の交付が完了する日の属する翌年度から5年間は居住する者であること。 ・居住誘導区域外においては、除却後に居住を目的とした跡地利用をしない者であること。 ・宅地建物取引業者である場合は、居住誘導区域外の空家等の除却後の跡地を居住を目的とした跡地利用のために売却しない者であること。 ・除却後新築工事による補助金の加算を受ける場合は、申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除きます。) ※除却後新築工事とは、空家等の除却工事後の跡地に個人が自らの居住のための住宅を新築する工事をいいます。 |
対象建築物 | ・登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)に登録されている空家であること。 ・昭和56年以前に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。 ・交付申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。 ※空家は、市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年以上)であること。 |
対象工事及び対象経費 | ・所定の条件を満たした原則市内の工事施工事業者により実施される除却工事が対象となります。 ・補助対象となる経費は、除却工事に要する費用となります。(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除きます。) |
補助金の金額
・補助率 2分の1
・補助上限額 25万円・・・申請人が居住誘導区域内において除却後新築工事を行う場合は上限額に25万円を加算するほか当該申請人に18歳未満の子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円を加算(上限額30万円)する。
お問合せ先
登別市
都市整備部
都市政策グループ
電話番号 | 0143-85-3230 |
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FAX番号 | 0143-85-8286 |
メールアドレス | t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp |