北海道帯広市の解体に関する補助金・助成金
北海道帯広市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家解体補助金
補助金の概要
住宅性能が著しく低下している特定空家等を解体する場合に、解体費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象物件 | ア 市内に所在する老朽危険空家であること イ 補助対象者が所有し、又は管理しているもの ウ 所有権以外の権利が設定されていないもの エ 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと オ この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること ※老朽危険空家とは 次のいずれにも該当する専用住宅及び併用住宅並びに当該建築物と一体になってその効用をはたしている建築物等 ア 特定空家等であること イ 不良住宅であること |
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対象者 | ア 補助対象物件の所有者。所有者が死亡している場合は相続人 イ 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合がある) ウ 申請者の所得※が550万円以下の方(確認できる最新のもの) エ 暴力団員でない方 オ 過去に帯広市特定空家解体補助金を受けていないこと ※所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となる |
対象工事 | 次のいずれにも該当するもの ア 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること イ 補助対象者が請負契約を締結する工事であること |
※「特定空家等」とは
帯広市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、認定した空家等をいう
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
※「不良住宅」とは
主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。
具体的には、 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の判定の基準により判定した場合において、評点が100点以上のものをいう
補助金の金額
補助額:対象工事費用※の80%
上限額:50万円
※対象工事費用の限度額は、
木造の場合:延べ床面積1平米あたり31,000円(消費税額除く)
非木造の場合:延べ床面積1平米あたり44,000円(消費税額除く) です。
補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
お問合せ先
帯広市
都市環境部
都市建築室建築開発課
住まい宅地係
電話番号 | 0155-65-4179 |
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FAX番号 | 0155-23-0159 |
メールフォーム | https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/cgi-bin/contacts/G06010202 |