北海道小樽市の解体に関する補助金・助成金
北海道小樽市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等住宅除却費助成
補助金の概要
市内で適切な維持管理がされていない特定空家等の住宅の除却を促進し、市民の安全で安心な生活環境を確保するために、その除却費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次に示す条件を全て満たすもの 1.住宅の所有者。所有者が死亡している場合は、相続人 2.市税の納税義務がある場合は、市税の滞納がないこと 3.暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと 4.前年の世帯全員の所得の合計が564万円以下であること |
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対象地域 | 市街化区域の内、港町、築港、銭函4,5丁目を除く区域 |
対象空き家 | 次に示す条件を全て満たすもの 1.おおむね1年以上居住者がいない空き家状態の住宅 2.専用住宅又は兼用住宅(延べ面積の半分以上が住宅である1戸建て住宅又は長屋) 3.特定空家等又は特定空家等と同等の状態と判定されたもの 4.住宅地区改良法の規定に基づく「不良住宅」と判定されたもの 5.所有権以外の権利が設定されていないもの、又は設定されている全ての権利者の同意を文書で提出できるもの 6.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと 7.この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていないもの |
対象工事 | 次に示す条件を全て満たすもの 1.除却施工者が施工すること 2.空き家及び附属する工作物を解体・撤去し、更地とすること 3.区分所有建築物の場合は、申請者が所有する部分の全てを除却すること |
除却施工者
1.法人は市内に本店、個人は市内に住所を有するもの
2.土木工事、建築工事、解体のいずれかの建設業許可を受けているもの、又は北海道知事の解体工事者登録を受けたもの
3.市税の納税義務がある場合は、市税を滞納していないもの
補助金の金額
除却工事費用の1/3(消費税相当額を除く。千円未満切り捨て)
※上限30万円
お問合せ先
小樽市
建設部
建築指導課
電話番号 | 0134-32-4111 内線432 |
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FAX番号 | 0134-32-3963 |
メールアドレス | kentiku-sido@city.otaru.lg.jp |