北海道札幌市の解体に関する補助金・助成金
北海道札幌市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空家等除却補助金
補助金の概要
市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空家等 | 以下の全てを満たすこと ・補助金の交付を受けたい方は、令和6年5月15日(水曜日)以降に、札幌市に対して事前確認の依頼を行い、除却しようとする空き家が「危険空家等」に該当するかどうかについて判定を受けてください。(事前確認の結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります) ・危険空家等に該当すると判定されたものについて、予算の範囲内において補助金の交付申請を受け付けます。 |
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対象者 | 以下のいずれか 1.上記「補助の対象となる工事」を行おうとする方(工事の契約者や発注者にあたります) 2.令和6年度内に、この要綱による補助金の交付の申請をしていないこと(申請は一人1回まで) 3.札幌市に納付すべき税(市民税、固定資産税・都市計画税)を滞納していないこと 4.暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 5.次のいずれかに該当する方であること ・除却しようとする空き家の建物所有者(登記名義人などの相続人を含みます) ・除却しようとする空き家の所在地の土地所有者(登記名義人に限ります) ・その他札幌市が認めた方(空き家の建物所有者の親族など) |
対象工事 | 以下の全てを満たすこと 1.札幌市が行う事前確認(後述)で危険性があると判断された空き家(危険空家等)について、原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること。(ここで「空き家」とは、札幌市内にあり、原則として1年以上使用されていない建物やその附属工作物などのことを言います。) 2.建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること 3.除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと。 4.原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事であること。 |
要件 | 以下の全てを満たすこと 1.上記「補助の対象となる工事」を行おうとする方(工事の契約者や発注者にあたります) 2.令和6年度内に、この要綱による補助金の交付の申請をしていないこと(申請は一人1回まで) 3.札幌市に納付すべき税(市民税、固定資産税・都市計画税)を滞納していないこと 4.暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 5.次のいずれかに該当する方であること ・除却しようとする空き家の建物所有者(登記名義人などの相続人を含みます) ・除却しようとする空き家の所在地の土地所有者(登記名義人に限ります) ・その他札幌市が認めた方(空き家の建物所有者の親族など) |
補助の種類と補助金の金額
1.地域連携型(※1) | 令和6年度の地域連携型補助は、原則として令和7年度以降に交付申請を行うことを目指す案件の協議・相談を受け付けます。 次の1~3のいずれかの低い額 1.空家等の除却工事費(※2)×10分の9 2.国が定める標準除却費(※3)×延べ面積×10分の9 3.150万円 (※2)除却工事費の主な取り扱いは次のとおりです。 ・除却工事費には、残置処分費、跡地の舗装費用、手数料等を含めることはできません。 ・除却工事費には、消費税及び地方消費税を含めることはできません。 ・値引がある場合は税抜額から値引額を減じて除却工事費を算出します。 (※3)標準除却費の額は、木造の場合:32,000円、非木造の場合:46,000円 除却後の土地の利用制限など 1.除却後の土地を、5年間、地域の自治組織など(町内会や地域の活性化など公益的な取組を行う団体や個人)に無償で貸与すること 2.地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること |
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2.通常型 | 次の1~3のいずれかの低い額 1.空家等の除却工事費(※2)×3分の1 2.国が定める標準除去費(※3)×延べ面積×10分の8 3.50万円 (※2)除却工事費の主な取り扱いは次のとおりです。 ・除却工事費には、残置処分費、跡地の舗装費用、手数料等を含めることはできません。 ・除却工事費には、消費税及び地方消費税を含めることはできません。 ・値引がある場合は税抜額から値引額を減じて除却工事費を算出します。 (※3)標準除却費の額は、木造の場合:32,000円、非木造の場合:46,000円 |
お問合せ先
札幌市
都市局
建築指導部
建築安全推進課
電話番号 | 011-211-2808 |
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FAX番号 | 011-211-2823 |
メールフォーム | https://www.city.sapporo.jp/php/faq/form.php |